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 そうした中、日本大学名誉教授の百地章氏などの学識者による民間の研究会が4月19日付で皇位の安定的な継承を確保するための諸課題」と題する見解を発表した。平成29(2017)年から保守系の学者を中心に、御代替わりに関する問題で論議を重ねて来た「時の流れ研究会」(会長=高山享・神社新報社社長)がこれをまとめた。

 議論となっている「女性天皇(愛子天皇)の可能性」や「女性宮家創設」について明確に否定する一方、「元皇族の男系の男子孫(男の子孫)による皇族身分の取得」と「現宮家の将来的な存続を可能にする皇族間の養子」を可能にする法整備を提言している。

 今回の発表で注目されるのは、その内容もさることながら、これまで「愛子天皇」や「女性宮家」を容認する立場だった所功氏(京都産業大学名誉教授、モラロジー研究所客員教授)が、この研究会の主要メンバーとして加わっていることだ。同氏は平成17(2005)年に小泉内閣有識者会議が行ったヒアリングでは、悠仁(ひさひと)親王誕生の前とはいえ、「女系天皇」についても容認していた。それだけに、皇室問題について法制度から歴史・文化にまで高い見識を有する所氏が参画した研究会の「提言」は、波紋を呼んでおり、今後の議論に大きな影響を与えることが予想される。令和の時代になって、流れは少しずつ変わりつつある。

 研究は「提言」に先立ち、基本方針として、(一)日本国憲法第二条の「皇位は、世襲のものであって」と皇室典範第一条の「皇統に属する男系の男子が、これを継承する」の規定は、変えてはならない皇位継承の『基本原則』である。(二)皇室典範及び同特例法により規定している継承順位は変えないことが『基本前提』である――の2点を示した。後者については政府も「皇位継承順位を変更しないで議論する」ことを表明している。

 その上で、先に記したように、「元皇族の男系の男子孫(男の子孫)による皇族身分の取得」「現宮家の将来的な存続を可能にする皇族間の養子」を可能にする法整備を求めており、前者については、「昭和二十二年に日本国憲法下で皇籍を離脱された旧宮家の元皇族の男系の男子孫(男の子孫)の中から若い適任者が、皇族の身分をあらたに取得されることを可能にする」としている。

 そして、これが想定されるケースとして、【1】現在の後継男子不在の宮家の養子に入り、その宮家を継承する 【2】将来、新宮家を創設したり、また男子がをられない宮家を継承する 【3】現宮家の女性皇族と婚姻して、その家の当主となり、宮家を継承する――の3点を挙げた。

 一方、前後するが、これまでの主な論点については次のような見解を示した。

【1】愛子内親王天皇となられる皇位継承の可能性
皇位継承の基本原則および皇位継承順序の基本前提からして想定し得ない」とし、「確定してゐる継承順序を変へることは、大きな混乱を引きおこすもととなる」と否定。但し、愛子内親王が元皇族の男系男子孫と婚姻された場合は、「皇族の身分を取得した皇族男子の妃として、皇族の地位にとどまられることは検討され得よう」と付言した。なお、将来、即位された悠仁親王に男子が誕生されなかった場合に、愛子内親王皇位を継承されることについては、「悠仁親王殿下より五歳年長であることなどを勘考すると、現実的に想定しがたい」としている。

【2】女性天皇(男系)の可否
 想定される対象者は「悠仁親王殿下が将来結婚され、男子がをられない場合の内親王」であるとし、男系の女性天皇が歴史上存在したことから「例外として可能性を検討する余地はありうる」とした。しかし、「男系男子の皇位継承者を確保すれば、その必要性は無くなる」として、事実上の否定となっている。

【3】女系天皇の可否
「皇統史上全く存在せず、かつ皇位継承の基本原則を逸脱し、認めがたい」と明確に否定。

【4】女性宮家創設の可否
 女性宮家とは、皇族以外の男性との婚姻後も皇族の身分を保持して当主となることであって「皇室史上前例がない」とした上で、「皇統以外の夫や子が皇族となる、あるいはその可能性があることなど、さまざまな問題点を勘考すると認めがたい」と明確に否定した。

【5】女性皇族の婚姻による皇籍離脱後の活動
「なんらかの称号を冠し、準皇族的立場で、皇室の諸活動の安定的な維持のために従事されることが可能となる方策は、別途、必要な検討事項となり得る」と前向きな見解を示した。

 ここで、平成17(2005)年11月に小泉純一郎政権下で、皇室典範に関する有識者会議」(吉川弘之座長、園部逸夫座長代理)が政府に提出した報告書がどういうものだったのかを振り返っておきたい。結論は「女系・女性天皇女性宮家」を認めるもので、旧皇族の男子子孫を皇族とする」案については一蹴した。

 その理由を報告書は次のように記している。旧皇族は、既に60年近く一般国民として過ごしており、また、今上天皇との共通の祖先は約600年前の室町時代までさかのぼる遠い血筋の方々であることを考えると、これらの方々を広く国民が皇族として受け入れることができるか懸念される。皇族として親しまれていることが過去のどの時代よりも重要な意味を持つ象徴天皇の制度の下では、このような方策につき国民の理解と支持を得ることは難しいと考えられる」。

 ここでいう「共通の祖先」とは、西暦1456年(康正2年)に没した室町時代の皇族で、世襲親王家伏見宮家」の3代目当主だった伏見宮貞成(さだふさ)親王のことである。貞成親王第一王子だった「彦仁(ひこひと)王」は、第101代称光天皇が継嗣を残さず崩御したため、約100年、8親等も隔たりのある立場ながら、時の上皇の猶子(義子)として迎えられて即位、第102代後花園天皇となった。この皇統が現在の皇室に連なっている。

 一方、弟の第二王子世襲親王家伏見宮家」を継いで貞常(さだつね)親王となった。この系統が昭和22(1947)年の皇籍離脱まで皇族として存在した11宮家に連なった。いわば、旧皇族に連なった伏見宮という世襲親王家が皇統断絶の危機を救ったとも言えるわけで、皇統がこうした先人の知恵によって危機を乗り越えて連綿と続いてきたことを考えれば、単に「600年前」「遠い血筋」だと一刀両断に“除外”してしまうのはおかしい。座長を務めた吉川弘之氏が報告書を提出した際に「歴史観や国家観で案を作ったのではない」と記者団に述べたそうだが、ロボット研究の工学者である同氏には、現在の象徴天皇制が長い皇室の歴史の延長線上にあるという認識などなかったのだろう。

 さらに重要なことは次のような事実である。旧宮家のうち明治時代後期に久邇宮(くにのみや)家から独立して創立した東久邇宮については、明治天皇の皇女聡子(としこ)内親王が初代当主の稔彦(なるひこ)王と結婚し、その子息の盛厚(もりひろ)王の夫人には昭和天皇の皇女の成子(しげこ)内親王が嫁いだ。このほか、明治時代後期に旧北白川家から独立した竹田宮の初代当主恒久(つねひさ)王の夫人も明治天皇の皇女昌子(まさこ)内親王である。ほとんどの旧宮家の子孫が、現在の「天皇家」と縁戚にあたり、報告書が言う「遠い血筋の方々」というのは、この点からも正確ではない。

 小泉内閣下で有識者会議が平成17(2005)年11月に「報告書」を出すのを前に、当時の政府関係者や自民党の幹部らが、女系・女性天皇容認に異論を挟む関係者に対し、「これ(政府の考え)は陛下のご意思でもある」と言い放っていたというのは良く知られた事実である。筆者も、当時の政府の中枢にいた複数の人物が、そうしたニュアンスをちらつかせながら、「これ以上、反対はしないで欲しい」と当時の神社関係者を説得して回っていた具体的な事実を聞いている。当時の宮内庁トップが複数の学識者に対して、あからさまに政府方針への協力依頼をしたこともあったという。

 政府が女系・女性天皇容認へと結論を急いだ背景に、ほんとうに陛下のご意思があったのかどうかは確認のしようがない。ただ、こうした一連の動きが官邸主導で、宮内庁トップを巻き込んで進められていたことは確かである。当時の経緯を良く知る関係者は当時を振り返り、「小泉総理というよりも、内閣官房のトップが中心になっていた。『陛下のご意思』を勝手に持ち出して自民党幹部に発言させ、保守側を分断(男系派と女系派)させることが狙いだった。実際その通りになった。そのため、官邸や宮内庁の中では、男系、すなわち旧皇族の復帰を主張する人たちを異端視、あるいは嘲笑する雰囲気さえできあがっていった。一種の思考停止状態でした」と話す。

 有識者会議が結論を出した翌年9月、秋篠宮悠仁親王が誕生された。その一報に、当時の天皇陛下の元侍従の一人が「天祐だ」と涙を浮かべていたのを思い出す。悠仁親王誕生は、小泉内閣による皇統の“変質”をぎりぎりのところで押しとどめたのだが、確かに皇位継承の不安定な状態は続いている。しかし、親王誕生は、我々日本人が歴史を見つめ直して皇室の存在を確認する猶予を与えられたとも言える。拙速を避け、偏見を排して、皇室が例外なく男系で繋いで来た歴史と伝統の重みを考えるには、そろそろ“平成の呪縛”から解き放たれなければならない。

 小泉内閣が女系・女性天皇を認める動きを加速させている頃、ひそかにほくそ笑んでいた学者や政治家がいた。もともと天皇あるいは皇室の存在そのものに否定的な人たちである。憲法学者の奥平康弘氏(故人)もその一人で、平成16(2004)年の雑誌『世界』に載せた「『天皇の世継ぎ』問題がはらむもの」という記事は、逆説的ではあるが見事に本質を衝いていた。一部を抜粋する。

「何ぞしらん、性差別反対という、それ自体もっともな大義名分に促された一般大衆が、ポピュラーな政治家に誘導されて典範第一条を改正して『女帝』容認策をかちとることに成功したと、仮定しよう。よって以て『世継ぎ』問題はめでたく解消し、天皇制は生き延びることができることになる。しかし、この策は天皇制そのものの正当性根拠であるところの『萬世一系』イデオロギーを内において侵食する因子を含んでいる。男系・男子により皇胤が乱れなく連綿と続いて来たそのことに、蔽うべからざる亀裂が入ることになる。〈いや私たちは、『女帝』を導入して天皇制を救い天皇制という伝統を守るのです〉と弁明するだろう。だが、そんな『萬世一系』から外れた制度を容認する施策は、いかなる『伝統的』根拠も持ち得ないのである」「『女帝』容認論者は、こうして『伝統』に反し『萬世一系』イデオロギーと外れたところで、かく新装なった天皇制を、従来とはまったく違うやり方で正当化して見せなければならないのである」(編註:改行を省略)

 奥平氏がいみじくも指摘したように、「いかなる伝統的根拠も持ち得ない」象徴天皇制にしてはならないのである。

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「総理は、他ならぬ天皇陛下のご意向でもあると捉えています。というのも、かつて小泉政権が女性・女系天皇を容認しようと皇室典範改正を進めていた頃、当時皇太子だった陛下が『ちょっと待ってほしい』と漏らされたと報じられました。出来得る限り男系で維持しなければ、というお気持ちが陛下にあるのは確かでしょう。そして、陛下と総理は現在、非常に良好な関係にあるのです」


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