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陽人と学ぶ『般若心経 』其の八:朝のお祈り(2020/05/14)

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この「苦」の根本原因である「無明」から、今もっとも切実な問題である「老、死」にいたる「苦」を無くすことを、仏教では「尽くす」といいます。

「(そもそも)『無明』なんてものは無いし、それを無くすという『無明尽』なんてこともないではないか」

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「無明!は無く、無明が尽きる!ということも無い」

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「智も無く、また、得も無し」

[無智]は「智慧にこだわってはダメ」。
[無得]は「得ることにこだわってもダメなのだ」ということになります。

「(智慧が大事だというけれど、)その智慧にこだわっているうちは、まだ智慧ではない。また、その智慧を得たと思ううちは、まだ智慧を得ていない証拠だ」

般若心経では「智も無く、また得も無し」のあとに「得る所無きを以ての故に(以無所得故)」とあります。
得ようとすべき物も、仮に得たとしてもそれを受ける自分も、本来は無いのですから、なるほど「智慧も無いし、得るということもない」ということになります。

#名人伝

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 浄土門の教えは、中下根の者のために仮に美しい具体的な姿を見せ、これによって何ものにも依らぬ無依の宝珠があることを感じさせようとするものであり、それを希望し求める心によって、見えない仏理とつながるのである。だから、色像を見ればそれでよしとし、本質である宝珠を見ることはないのである。ところがは上々機の者のために、ずばりと円明の宝珠を指し示し、有依の色相は見ない。だから妙悟を大切にし、その宝珠すらも撃砕するのだから、色像に拘泥することはない。

Rider T-L@Vスト650XT白青

絶景と非日常を求め

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意に満たぬ俗生活を強いられるのが人生の常でありますが、

そんな時に、俗世間のしがらみから逃れられる、利害など全く関係ない自分だけの世界を持ち、なおかつそれを深めていく努力。

苦難にあっても、どんな立場になろうとも、

心に余裕を持って生きていける、夢中になれる時間を持つ事が、大切だということです。

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【親子ツー】ちょっと早めの桜🌸を見に親子ツーリング!

7:59

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9 そして、今

#宝塚

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基本の夏。基本を西口と高速3回転。基本を常識まで高めます。

全50回
憲法7回・民法11回・刑法7回・商法8回・民訴法6回・刑訴法6回・行政法5回

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『観るパンフレット~ WEBミニガイダンス「西口care」のコンセプトと年間戦略』 (西口竜司先生) [司法試験]

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『西口1stCare 速修基本高速3回転インプット 初回1時間無料体験』 (西口竜司先生) [司法試験]

14:50

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注意が必要なのは、この判例では外国人の在留の権利の有無が争われたのではなく、在留期間更新の際にデモ活動等をしたことを考慮されることが、外国人の政治活動の自由を侵害しないかが争われているところです。
法務大臣の裁量である在留期間を更新の際に、その考慮要素として政治的活動であるデモ活動等をしたことが消極的に事情として斟酌されたことが21条に違反すると主張されたわけです。

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在留期間更新不許可処分取消

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この判例は、地方公共団体が日本国民である職員に限って管理職に昇任することができるとする措置をとることは、労働基準法3条、憲法14条1項に違反しないとしています。

この事件は、原告は既に東京都の地方公務員として採用されているので、最高裁憲法が在留外国人に公務就任椎を保障しているかどうかを正面から判断していないことに注意が必要です。

つまり、この判例は、「外国人に公務就任権が認められるか」が問題になったのではなく、「管理職登用試験の受験資格を、日本国籍を有する者と限定することの適法性」が争われた事案ということです。

管理職選考受験資格確認等請求事件

【要旨1】普通地方公共団体が上記のような管理職の任用制度を構築した上で,日本国民である職員に限って管理職に昇任することができることとする措置を執ることは,合理的な理由に基づいて日本国民である職員と在留外国人である職員とを区別するものであり,上記の措置は,労働基準法3条にも,憲法14条1項にも違反するものではないと解するのが相当である。そして,この理は,前記の特別永住者についても異なるものではない。

 【要旨2】そうすると,上告人において,上記の管理職の任用制度を適正に運営するために必要があると判断して,職員が管理職に昇任するための資格要件として当該職員が日本の国籍を有する職員であることを定めたとしても,合理的な理由に基づいて日本の国籍を有する職員と在留外国人である職員とを区別するものであり,上記の措置は,労働基準法3条にも,憲法14条1項にも違反するものではない。

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#勉強法