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 コリントスの集会で、このようなアレクサンドロスギリシアの指導者の前にあらわれたとき、人びとはひきつけられ、彼に親しいことばをなげかけた。例外が、ひとりいた。それは、ディオゲネスという名の、奇人として知られていた哲学者であった。彼は、ブッダの教えと似た考えをもっていた。何かを所有し、何かを必要とすることは、考えることを邪魔し、安らかに生きることをさまたげる、というのである。それゆえ彼は、すべてを投げすて、コリントスの広場の樽のなかで、ほとんど裸で、あたかも野良犬のように、だれにもかまわれず、自由に暮らしていた。アレクサンドロスは、この不思議な変人を知ろうと彼の住まいを訪ねた。彼は、豪華なよろいをつけ、みごとな羽飾りのついた兜をかぶり、樽の前に立った。「わたしはおまえが気に入った。何でものぞむものをかなえてあげよう」と彼はいった。そのとき、気持ち良く日向に寝ていたディオゲネスは、「王さま、ひとつのお願いがあります」と答えた。「何だ?」−−「王さま、あなたのせいで陰になります。少しばかりよけてくださいませんか」。このことは、アレクサンドロスに強い感銘をあたえたとみえ、彼は「もしアレクサンドロスでなければ、わたしはディオゲネスでありたい」といったという。

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現象学では、「思考停止(エポケー)」とは、悪ぃ意味ではない。現象学で言うとことろの思考停止とは、良からぬ思考を中断し、思考以前の「純粋状態」(白紙状態、タブラ・ラサ)に立ち返り、初めから考え直す「原初的思考」を意味する。

(一)「形而上学は、純粋理性にもとづく哲学的認識が、体系的連関という形をとったものである」(「純理」・八六九)。

4.以上のように、文言上は例外がなくても、解釈上の例外は認められる。これは、法解釈の基本です。そして、憲法規範ですら、現にそのように運用されてきたのです。司法試験法7条に限って、これが当てはまらないという理由はないでしょう。これに対し、「そんな解釈はけしからん。あってはならないことだ。」と考えることは自由です。しかし、将来の予測として、「司法試験法7条があるので、法改正がされない限り、司法試験・予備試験が中止されることはない。」と考えるのは、適切とはいえない。当サイトは、そのように考えているのです。

5.ちなみに、論文で、司法試験・予備試験の中止が司法試験法7条に違反しない旨を論じなければならなくなったとして、瞬時に論述内容を想起できるでしょうか。例えば、以下のようなものが考えられるでしょう。


【論述例】

 司法試験法7条の趣旨は、法曹界と政府が対立した場合に、政府が制裁的に司法試験・予備試験の実施を中止するなど、公権力による恣意的な司法試験・予備試験の運用がなされないようにするとともに、法曹人材の安定供給に資する点にある。司法試験・予備試験の実施により受験生、試験監督員、周辺住民等の生命・健康に重大な危害が及ぶおそれがある場合には、公権力の恣意によるものとはいえない。また、法曹人材の安定供給の要請は、国民の生命・健康を大きく犠牲にしてまで確保すべき公益であるとはいえない。
 以上から、受験生、試験監督員、周辺住民等の生命・健康に重大な危害が及ぶおそれがある場合には、司法試験・予備試験を中止しても、同条に違反しない。


 上記のような論述は、出来上がったものを覚えても意味がありません。大切なことは、未知の論点が問われた際に、瞬時にそれっぽい論述を想起できるということです。そのような能力は基本書や予備校テキストを読んでいても身に付かないので、当サイトは、答案を書くことを非常に重視しているのでした。

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#勉強法

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日弁連=日本弁護士連合会によりますと、先月20日から新型コロナウイルスに関する相談窓口を設けたところ、最初の5日間におよそ500件にのぼる申し込みがあり、事業者からの相談で最も多いのが賃料をめぐる相談だということです。

感染拡大を防ぐための営業の自粛を理由に、借り主が賃料の減額や猶予を要請した場合、法律上どのように判断されるのでしょうか。

不動産取り引きなどに詳しい奥国範弁護士は、従来の賃貸借契約では新型ウイルスのまん延や自粛要請といった未曽有の事態が想定されていないうえ、今の民法などの法律でも明快な解決策はなかなか見当たらないと指摘しています。

奥弁護士は「貸主と借り主とで結ぶ賃貸借契約では、天変地異や不可抗力の事態が起きたときに、『協議しましょう』とする程度の条項はあったとしても、今回のような事態を想定して明確な対処を盛り込んでいるケースはほぼ考えられない」と話しています。

賃料の問題をめぐっては、国会で支援策が議論されているほか、自治体で支援に乗り出したところもあります。

また大手の商業施設では、貸主が賃料の減額を決める動きも出ています。

奥弁護士はこれまでの賃貸借契約や現状の法律に縛られて契約内容の見直しを行わなければ、貸主と借り主が共倒れになってしまうと懸念しています。

奥弁護士は「貸主の立場で考えると、賃料の減少という事態は想定していなかったと思う。しかし賃貸借契約で決まっているとして、賃料の減額や猶予をせずに求め続けると、借り主の手元の資金がなくなったり、倒産したりして、賃料が一切入ってこなくなる事態になりかねない」と指摘しています。

奥弁護士は双方の利益のためにも、賃料の減免や猶予について協議すべきだとしたうえで、「借り主は減額や猶予の交渉に向けて、まずは売り上げや客足の減少幅が客観的にわかるデータをそろえたり、当面、半年程度を目安に将来の資金繰りを把握したりする作業をしてほしい。諦めずに弁護士などの専門家にも助けを求めてほしい」と話しています。

日弁連では新型コロナウイルスの感染拡大に関して、個人や事業者からさまざまな法律相談を受け付ける全国一律の窓口を設けています。

相談の申し込みを受け付けたうえで、相談内容に応じてそれぞれの地域の担当の弁護士から連絡するということです。

相談の申し込みは、日弁連のホームページで受け付けているほか、電話では平日の正午から午後2時まで、0570-073-567で受け付けています。