アマゾンジャパン 行政処分の免除求める手続きを申請 #nhk_news https://t.co/u4GwBLYWeW
— NHKニュース (@nhk_news) 2020年9月3日
東京 目黒区に本社があるアマゾンジャパンは自社のサイトで販売している日用品や電化製品などを値引きしたことで売り上げが減るなか、納入業者に「協力金」を不当に支払わせたとして、おととし3月、取り引き上、優位な地位を乱用することを禁じた独占禁止法違反の疑いで公正取引委員会の立ち入り検査を受けました。
アマゾンジャパンは、応じない場合には取り引きを停止するなどと伝えていたとされています。
関係者によりますと、立ち入り検査のあと、「アマゾンジャパン」は取引先に不当な負担を求めないなどの再発防止策を盛り込んだ改善策をまとめ、公正取引委員会に提出したということです。
この手続きは「確約手続き」と呼ばれ、公正取引委員会が独占禁止法違反の疑いがある事業者の改善策を認めれば、課徴金納付命令や排除措置命令が免除される制度です。
公正取引委員会は今後、改善策が確実に実施されるかなどを検討し、認定するか判断する方針です。
アマゾンジャパンは「公正取引委員会と協力的かつ建設的な議論を継続して行っております。アマゾンが事業を行うすべての地域において、法令順守に努めてまいります」とコメントしています。
「プラットフォーマー」と呼ばれる巨大IT企業が運営する通販サイトでは、取り引き先の企業に対して、優位な立場を利用し不当な契約を強いるケースが問題となってきました。
去年10月、公正取引委員会は報告書を公表し、独占禁止法に違反するおそれがある行為を初めて示しました。
サイトの運営側が一方的に規約を変更して手数料を引き上げることや、ほかのサイトよりも安い価格で商品を出品するように求めること、ほかのプラットフォームの利用を制限することなどが具体例に挙げられています。
また、ことし5月には取り引き先より強い立場にある巨大なIT企業が、自社に有利な契約に変更をすることなどを規制するため、取り引き先との契約条件の開示を義務づけることなどを盛り込んだ法律が成立しました。
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