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外国企業との国際取り引きが増加する中、裁判を起こさずに、弁護士などの仲裁人が当事者の言い分を聞いてトラブルの解決を目指す「国際仲裁」が増えていることから、政府は専用の施設を新たにオープンさせるなど、国際水準に見合った環境整備を進めています。

こうした中、17日、法務大臣の諮問機関である法制審議会の総会が開かれ、上川法務大臣は、仲裁の手続きが始まってから判断が出るまでの間、一時的に財産や証拠などを保全するために強制執行ができるようにするなど、仲裁法の見直しを諮問しました。

上川法務大臣は「国際仲裁の件数は世界的に増加しているが、わが国における取り扱いは低調に推移している。国際仲裁を活性化させるためには、最新の国際水準に見合った法制度を整えることが重要だと指摘されている」と述べました。

法制審議会での議論は少なくとも1年程度かかる見通しで、法務省は答申を踏まえて必要な法律の改正などを検討することにしています。


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