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東京 町田市の鶴川高校で有期雇用の講師をしていた50代の女性は、労働契約法の改正によって無期雇用への切り替えを申し込めるようになる平成30年4月の直前に雇い止めを受けたのは不当だとして、高校を運営する学校法人を訴えました。

判決で東京地方裁判所の佐久間健吉裁判長は「学校側が雇い止めの理由とした訓告の措置は、理事長の裁量権を逸脱し、雇い止めの理由を作り出す意図があったと認められる」と指摘しました。

そのうえで「無期雇用に転換する権利を行使される前に、高校から女性講師を排除しようとしたと認められる」として、雇い止めを無効と判断するとともに、学校法人に1100万円余りの賠償を命じました。

訴えていた女性は「27年間勤め、鶴川高校の教育の一端を担ったと自負している。権利を回復していきたい」というコメントを出しました。

鶴川高校を運営する学校法人は「担当者が不在のためコメントできない」と話しています。

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