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スポーツ庁のガバナンスコードなどは、スポーツ競技団体に対して、選手がスポーツ仲裁を利用できる仕組みを保障することを求めていて、日本スポーツ仲裁機構によりますと、これまで66あるJOCの加盟団体などのうち、バドミントン協会を含む61の団体が無条件で仲裁の開始を受け入れる自動応諾という条項を仲裁機構との間で結んでいました。

この条項について、日本バドミントン協会がことし5月に開いた理事会で破棄する決定をしたことが分かりました。

通知を受けた仲裁機構は1日、会見を開き、先月申し立てがあった日本バドミントン協会に対する仲裁の手続きが始められなかったことを明らかにしました。

山本和彦機構長は、今回のバドミントン協会の対応について「条項の撤回は極めて遺憾で、制度の根幹に関わる重大な問題だと認識している。対外的に理解が得られるような合理的な説明をすべきだ」と強く非難しました。

バドミントン協会をめぐっては、スポーツ仲裁機構の裁定で、おととし3月に実業団チームの元監督に対する懲戒処分が取り消されたほか、ことし4月には国内リーグへの参加を求めた実業団チームの訴えが認められるなど、選手側の訴えを認める判断が相次いで示されていました。

日本バドミントン協会の銭谷欽治専務理事は、自動受諾条項を破棄した理由について「今後は選手からの不服申し立てについては、協会内で審査制度を設置して対応したい。将来的にはスイスにあるCAS=スポーツ仲裁裁判所を利用することなども検討したい。代表選手の国際的な活躍が増える中で、次のステップに進むための決定だった」と話しています。

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