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東京電力の株主50人余りが福島第一原発の事故をめぐって安全対策を怠ったとして、旧経営陣5人に対し、会社に賠償するよう求めている裁判で、6日は勝俣恒久元会長ら旧経営陣4人の尋問が行われました。

このうち、勝俣元会長は原発に大きな津波はこないと思っていたと述べたうえで、国の地震調査研究推進本部の「長期評価」や、巨大な津波が押し寄せる可能性があるとした想定などについて「知らなかった」と繰り返しました。

そのうえで「事故を招いたことは痛恨の極みで、深くおわび申し上げる」と謝罪しました。

清水正孝元社長も出廷し、福島第一原発の事故の前に津波に関して安全性に危惧があるという報告や説明を受けたことはないと述べました。

また、事故について謝罪した一方「安全性をないがしろにして設備投資を惜しんだことはない。誠心誠意、業務に努め、取締役としての注意義務を果たしてきた」と述べました。

裁判は次回も旧経営陣への尋問が予定されています。

熱海市の斉藤栄市長は、6日の記者会見で「盛り土の詳細については私も報告を受けていない。土石流と盛り土との因果関係については専門家に検証してもらう必要があると思う」と述べ、今後、調査を進める考えを示しました。
一方、静岡県は「崩れた場所に盛り土があり、もともとの森林が開発されたことは間違いないが、民間企業の開発をめぐっては県と熱海市との間に手続きについての権利関係もあるので、今は開発について詳細を公表できる段階ではない」としています。

現場周辺では、業者が土を運び込む様子を住民が目撃していました。

70代の男性は「切り開かれたあの場所で重機が作業しているのをよく見ました。土のうもたくさん置いてありました」と話していました。

80代の男性は「土を運ぶ業者は土をどんどん上に積み重ねていったため、これは危ない、崩れるなどして、いまに大変なことになるのではないかと思っていました」と話していました。

今回の土石流の最も上流側の崩れた盛り土があった土地の登記簿によりますと、平成18年の時点では小田原市の不動産業者が所有していましたが、平成23年熱海市の男性に権利が移っています。

男性の代理人の河合弘之弁護士によりますと、男性は平成23年に崩れた盛り土の場所を含むおよそ40万坪の土地を購入したということです。

崩れた場所については傾斜で段になった畑だと認識していたものの、盛り土があることや崩れる危険性については認識していなかったということです。

購入したいきさつについて河合弁護士は「男性は資産家で不動産の購入を持ちかけられると、使いみちが決まっていなくてもいい値段だと思ったら買っていた。今回の崩れた場所も買ってどうするかは決めていなかった。購入を持ちかけた人物とは連絡が取れないようだ」と説明しています。

今後の雨に備え、静岡県はさらに土砂が崩れるなどの二次災害を防ぐための対策を進めています。

具体的には逢初川の上流部で崩れた盛り土について、そのさらに上部にはいまも不安定な土砂が残っていることから、被害が拡大するおそれがあるとして、地滑りなどを感知するセンサーを設置し、土砂の状況を24時間、監視しています。

これに加えて今後の雨にも備え、7日、専門家も交えた委員会を立ちあげ対策を進めることにしています。

対策は1か月以内にまとめる方針で、専門家の意見をもとに川の下流にブロックをおいて土砂をせきとめることなどを検討するということです。

 歴史シンポジウム「応仁の乱後の御所文化~上の町と御所~」が4日、京都市上京区の区総合庁舎で開催された。冷泉家時雨亭文庫の冷泉貴実子常務理事と衣紋道山科流・家元後嗣の山科言親(ときちか)さんが、中世から江戸時代にかけて御所を中心に育まれた文化について、両家が果たした役割を語った。

 応仁の乱以降、冷泉家と山科家は御所の前に隣同士で住み、婚姻関係もあったという。冷泉さんが「家が近すぎて花嫁行列はあえて遠回りして巡った」という逸話を披露し、笑いが起きた。

 和歌や装束など、両家はそれぞれ天皇の祭事を支える中で格式を高めていったという。冷泉さんは「江戸時代、冷泉家が歌道を大名や有力町人に教え、上方の文化の源流となった」と指摘した。

 山科さんは「装束の着想は古文書を読み解くだけではなく、人から伝承されて初めて理解できるところがある」とし、「年中行事から御所の文化が芽生え、現代にもその種が埋まっている。源流である御所文化を伝えていきたい」と語った。

 上京区民の有志でつくる「応仁の乱東陣プロジェクト実行委員会」や同区などが主催し、地元住民ら約30人が参加した。

アメリカ軍普天間基地の名護市辺野古沖への移設工事をめぐり、沖縄県国からサンゴの移植を許可するよう指示されたのは違法だと訴えた裁判で、最高裁判所は訴えを退ける判決を言い渡し、県の敗訴が確定しました。

一方、5人の裁判官のうち2人は軟弱地盤の改良工事が必要となっている状況を踏まえ、県側の主張を認める反対意見を述べました。

アメリカ軍普天間基地の名護市辺野古沖への移設工事をめぐり、沖縄県はおととし、沖縄防衛局から埋め立て予定区域のサンゴを移植する申請を受けましたが、判断を出さず、さらに農林水産大臣から移植を許可するよう指示されたことについて、違法だと国を訴えました。

最高裁判所第3小法廷の林道晴裁判長は判決で、「沖縄防衛局は、申請した地域の工事を実施できる地位にあった。サンゴを保護するために移植する必要があり、県の対応は裁量権の乱用だ」として訴えを退け、県の敗訴が確定しました。

一方、裁判官5人は3対2で意見が分かれ、このうち宇賀克也裁判官は、軟弱地盤の改良工事が必要となっている状況を踏まえ、反対意見を述べ、「県が工事の実現可能性を考え、サンゴの移植許可の判断をしなかったのは裁量権の乱用とまでいえない」としています。

判決では宇賀克也裁判官と宮崎裕子裁判官の2人が、辺野古沖への移設工事には軟弱地盤の改良が必要となっている状況を踏まえ、沖縄県の対応は違法ではないとする反対意見を述べています。

宇賀裁判官は反対意見の中で、「軟弱地盤を改良するための設計変更が実現不可能だと、埋め立て工事は続けられなくなる。サンゴの移植は極めて難しく、移植すれば大半が死滅する。『木を見て森を見ず』に陥らないように、県が軟弱地盤の改良の実現可能性を考え、サンゴの移設の許可について判断しなかったのは、裁量権の乱用とまでいえない」としています。

沖縄県の玉城知事は記者会見で、5人の裁判官のうち2人が県側の主張を認める反対意見を述べたことについて、「判決は上告棄却という結果ではあったものの、県の主張を認めた画期的な反対意見が付されており、これまで県が主張してきたことは、行政法の観点から、合理的であり、正当性があることを確信した」と述べました。

その上で、「辺野古新基地建設問題では、かねてから対話による解決の必要性と重要性を繰り返し述べてきた。政府には県との対話に応じるよう粘り強く求めていく」と述べました。

最高裁判所が訴えを退けたことを受け、沖縄県は、名護市辺野古沖の埋め立て予定海域のサンゴの移植を許可するかどうか、判断を迫られることになります。

県庁内では、司法の最終判断に従うとしてきたこれまでの県の方針を踏まえると、最終的にはサンゴの移植に厳しい条件をつけた上で、許可せざるをえないという意見も聞かれます。

今回の敗訴で、移設計画をめぐって県と国の間で起こされたあわせて9件の裁判のうち、▼4件で県の敗訴が確定し、▼4件で和解が成立するか県が訴えを取り下げています。

▼残る1件は、埋め立て承認の撤回を取り消した国の裁決は違法だとして、県が、裁決の取り消しを求めた裁判のみとなります。

この裁判は裁決そのものの妥当性が争われ、県が「本丸」と位置づけているもので、移設阻止に向け突破口を見いだしたい考えです。

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