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「実は、就職がまだ確定的ではないのです。厳密には、就職先候補と“前向きな話し合いをしている”という段階のようです。コロナの影響で、外国人の就職はただでさえ厳しいこともあり、条件面も詰まっていない。不確定要素があるため各社、報じ方に苦慮し、抑えたトーンで後追いした格好です」(宮内記者)

「小室さんは日本の弁護士資格を持っていないため、日本で外国法事務弁護士として登録するには最低でも1年間はNY州で弁護士活動をする必要がある。そのため、小室さんはロースクール修了後も現地に1年、残ると見られていました。でも今回の報道は意味が違う。生活の基盤そのものを米国に移し、眞子さまとともに米国で生きていくつもりのようなのです」(同前)

「それには国民の理解を得られる雰囲気作りが重要です。5月に無事ロースクールを修了し、7月に司法試験を終えた。今後、就職先が決まり、年末に司法試験合格となれば、『小室さんも頑張っているじゃないか』となる――こうした考え方で、論点を母・佳代さんの金銭問題から、圭さんの就職と生活基盤の安定にずらしたいようです」(前出・記者)

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だが、眞子さまが歩む道はさらに厳しいと指摘する。皇室ジャーナリストの宮本タケロウさんは、なんと「眞子さまの皇室追放」の可能性を指摘する。

「小室佳代さんは反社とのお付き合いも指摘されていて、これが本当だとすれば、眞子さまと結婚することは皇室の尊厳を汚すのみならず、公共の福祉にも反します。さすがに結婚はムリでしょう。それでも眞子さまが結婚したいと希望されるなら、自発的な“皇籍離脱”ではなく、一歩進んで勅旨による離脱、つまり“皇籍追放”となる可能性もあります。

宇佐美毅宮内庁長官は昭52年3月22日の衆院で、皇族が皇籍を離れる“やむを得たな理由”(皇室典範第2章11条2項)のなかに『皇室としての品位を非常に傷つける』が含まれると述べています。さらに、皇室典範の立法者意思としても、『認められぬ結婚をどうしてもしたいなら、自主的に、あるいは強制的に皇籍を離脱してからなる』としています」(宮本タケロウさん)

宮本タケロウさんが見せてくれたのは、皇室典範を制定する際に残された議事録だ。連合国側のサイラス・ピーク(Cyrus H. Peake)が、新皇室典範の骨子について内閣法制局の井手成三(第一部長)に次のように質問している。

Doctor Cyrus H. Peake 結婚は許可を要するか。

井手成三第一部長 多分然り、皇室の尊敬維持の見地から。

Doctor Cyrus H. Peake 一般国民と区別するのは稍(やや)行過ぎではないか。

井手成三第一部長 どうしても結婚を認めねばならぬやうなら離脱して一般国民となられることも考えられる。

Doctor Cyrus H. Peake 離脱は本人の自発的場合のみか。

井手成三第一部長 本人の意思に基づく場合、勅旨の場合両方あり。

皇室関連法案について(昭和21年8月30日)『日本立法資料全集1』資料40

皇族の結婚には皇室の尊敬維持の見地から、許可を必要とし「認められない結婚」もある。だが憲法にある「婚姻は、両性の合意のみに基づく」とある。「認められない結婚」をどうしてもしたいなら、皇籍離脱して一般国民になってからすればよい。皇籍離脱する場合には本人の意思と、勅旨(皇籍追放)の二つがある——これが立法者意思なのだ。

やはり眞子さまの結婚は、そのままの姿では認めることは難しい。いまや女性皇族は皇統問題の中心であり、女性天皇女性宮家が認められる可能性は高いため、結婚にも品位が求められるのは当然のことだ。眞子さまには立派な道を歩んでほしい——それが皇室を愛する国民の総意なのだ。

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