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昭和54年に鹿児島県大崎町で起きた「大崎事件」では、原口アヤ子さん(94)が義理の弟を殺害したとして、殺人などの罪で懲役10年の刑が確定し服役しました。

一貫して無実を訴えている原口さんの弁護団は、おととし始まった4度目の再審請求で、義理の弟が死亡したのは自転車の事故やその後の周囲の対応のまずさが原因だと主張していて、今月、最終意見書を鹿児島地方裁判所に出しました。

そして13日記者会見を開き、最終意見書の中では、すでに新証拠として提出している死亡時期や死因に関する専門家の鑑定書が、殺人ではなかったことを明らかにするものだと強調していると説明しました。

弁護団の鴨志田祐美事務局長は「4度目の再審請求で提出した証拠の証明力は極めて強力だ。アヤ子さんはことし6月で95歳になり、再審無罪を取って終わりにしなくてはならない」と話しています。

裁判所は、今月28日に、弁護団と検察双方から説明を受けたうえで、その後、再審を認めるか判断していくことにしています。

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