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文部科学省の元局長、佐野太被告(62)は、国が私立大学を支援する事業の選定で、東京医科大学に便宜を図った見返りに、4年前(H30)、息子を不正に合格させてもらったとして受託収賄の罪に問われています。

また、▼東京医科大学の前理事長、臼井正彦被告(80)と▼前学長の鈴木衞被告(72)ら3人が贈賄などの罪に問われています。

16日は弁護側の最終弁論が行われ、佐野元局長の弁護士は「事業選定に関して助言や指導を依頼されたことはない。担当者を大学側に紹介したのも事業の趣旨を説明させるためだ」と述べました。

また、息子の医学部入学については「特別に優遇されているという認識はなかった。大学側が加点しなくても合格できた」として賄賂にはあたらないと改めて無罪を主張しました。

臼井前理事長と鈴木前学長の弁護士も改めて無罪を主張しました。

裁判は次回ですべての審理が終わる見通しです。

去年10月の衆議院選挙では、1票の価値に最大で2.08倍の格差があり、2つの弁護士のグループが「投票価値の平等に反し憲法に違反する」などとして、選挙の無効を求める訴えを全国の高等裁判所と高裁支部に16件起こしています。

このうち3件の判決が16日に言い渡され、広島高裁松江支部福岡高裁宮崎支部「今回の選挙の区割りは、投票価値の平等と選挙制度の安定性を確保するため是正を図ったものと評価できる。最大格差も2倍をわずかに超えるもので、許容できる」などとして、憲法に違反しないという判断を示しました。
一方、名古屋高裁「最大格差が2倍以上になっていることは、国会の裁量権の行使として合理性を有するとはいえない。憲法の投票価値の平等の要求に反する状態にあったと言わざるをえない」などとして、違憲状態だと判断しました。

いずれも選挙の無効を求める訴えは退けました。

高裁の判決は11件となり、合憲が6件違憲状態が5件と判断が分かれています。

残りの判決は来月9日までに出そろい、その後、最高裁判所が統一的な判断を示すことになります。

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