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自民党総裁の岸田総理大臣と公明党の山口代表は、10日夜の会談でウクライナ情勢の緊迫化などを受けて両党が結束して事態に対応していくことで一致し、調整が難航していた参議院選挙での選挙協力についても両党の幹事長らで改めて協議することになりました。

これを受け、自民党の茂木幹事長と公明党の石井幹事長は11日、両党の選挙対策委員長も交えて改めて協議することにしています。

この中では、公明党が候補者を擁立する埼玉、神奈川、愛知、兵庫、福岡の5つの選挙区について改めて自民党に推薦を求めるのに対し、自民党は全国で32ある定員1人の「1人区」を中心に公明党に推薦を求めるものとみられます。

ただ、公明党は、自民党への推薦はそれぞれの地域事情などを踏まえて判断したいとしていて、両党の間で個別の選挙区ごとに調整を進めていくことを確認する見通しです。

岸田総理大臣と公明党の山口代表は、10日夜の会談で、ウクライナ情勢の緊迫化などを受けて両党が結束して事態に対応していくことで一致し、調整が難航していた参議院選挙での選挙協力についても改めて協議することを確認しました。

これを受けて、自民党の茂木幹事長と公明党の石井幹事長が国会内で会談し、両党の選挙対策委員長も同席しました。

この中で自民党は、公明党が候補者を擁立する埼玉、神奈川、愛知、兵庫、福岡の5つの選挙区で推薦する方針を伝えたうえで、全国で32ある定員1人の「1人区」を中心に公明党の推薦を求めました。

これに対し、公明党も受け入れる考えを示し、自民党への推薦は、それぞれの地域事情を踏まえて判断したいと伝え、両党は、党本部が主導して、互いの候補者に推薦を出し合う方向で調整を進めることで合意しました。


このあと茂木氏は記者団に対し「相互推薦を行うことを確認でき、一気かせいに協力を進めたい。国難の中で両党の連携はより強いものでなければならない」と述べました。

また、石井氏も「与党で過半数議席を勝ち取るための体制がこれからつくられていく。隙間風があると受け止められる場面もあったが『雨降って地固まる』ということになればいい」と述べました。

北三郎さんの名前で訴える都内の78歳の男性は、昭和32年、14歳のころに旧優生保護法によって不妊手術を強制されたのは、憲法に違反するとして国に賠償を求めました。

1審は、手術を受けてから提訴までに20年以上たっていることから「賠償を求められる期間を過ぎた」として憲法違反かどうか判断を示さず訴えを退け、男性が控訴していました。

11日の2審の判決で東京高等裁判所平田豊裁判長は「旧優生保護法は立法目的が差別的思想に基づくもので、正当性を欠き、極めて非人道的で憲法に違反する」と指摘しました。

そのうえで、人権を侵害する不妊手術を積極的に実施させていた国には賠償責任があるとして、1審とは逆に訴えを認め、1500万円の賠償を命じました。

また、争点となっていた“時間の壁”について判決は「被害者の多くは病気や障害のために不妊手術の対象者とされる差別を受けたうえで、生殖機能を回復不可能な状態にされ、二重、三重にも及ぶ精神的・肉体的苦痛を受けた。原告の男性が国の施策による被害だと認識するよりも前に、賠償を求める権利が失われるのは極めて酷だ」と指摘しました。

そして「国が謝罪の意を表明し、一時金の支給を定めた法律が施行された平成31年4月から5年が経過するまでは、賠償を請求できる」という考え方を示し、男性の訴えを認めました。

全国で起こされている裁判で、国に賠償を命じる判決は、先月の大阪高等裁判所に続いて2件目です。

阪高裁の判決について国は上告していますが、東京高裁でも賠償責任が認められたことで、今後の対応が焦点となります。

判決を言い渡したあと、東京高等裁判所平田豊裁判長は、法廷にいる人たちに向かって改めて語りかけました。

異例の“所感”の内容です。
「原告の男性は、旧優生保護法のもとで不妊手術を強制され、憲法が保障する平等権、幸福になる権利を侵害され、子どもをもうけることができない体にされました。
しかし、決して人としての価値が低くなったものでも、幸福になる権利を失ったわけでもありません。
『旧優生保護法による手術は幸せになる可能性を一方的に奪い去るものだ』などと言われることがありますが、子どもをもうけることが出来ない人も、個人として尊重され、ほかの人と平等に、幸せになる権利を有することは言うまでもありません。
手術が違憲・違法なものであること、その被害者に多大な精神的・肉体的損害を与えたことは明確にされなければなりませんが、この問題に対する憤りのあまり、子どもをもうけることのできない人たちに対する差別を助長することとなり、その人たちの心情を傷つけることはあってはならないと思っています。
報道などの際にも十分留意していただきたいと思います。
このような観点から判決では誤解を与えかねない情緒的な表現は避けましたが、被害を軽視しているものではありません。
原告の方は、自らの体のことや手術を受けたこと、訴訟を起こしたことによって差別されることなく、これからも幸せに過ごしてもらいたいと願いますが、それを可能にする差別のない社会を作っていくのは、国はもちろん、社会全体の責任だと考えます。
そのためにも、手術から長い期間がたったあとに起こされた訴えでも、その間に提訴できなかった事情が認められる以上、国の責任を不問にするのは相当でないと考えました」。

そして、裁判長が閉廷を告げると、傍聴席からは大きな拍手とともに、原告の男性に対して「よかったね」という声が飛びました。
男性は、裁判長のことばを涙を流して聞いていました。

厚生労働省は「今回の判決は国の主張が認められなかったものと認識している。判決内容を精査し、関係省庁と協議したうえで、適切に対応したい」というコメントを出しました。

優生保護法のもとで、不妊手術を強制された人たちが国に賠償を求める訴えは、原告側の弁護団によりますと全国で9件起こされています。

1審の判決はこれまでに6件出され、このうち4件は旧優生保護法憲法違反とする判断を示しました。

しかし、賠償を求める訴えについては、不法行為を受けたあと20年が経過すると賠償を求める権利がなくなる「除斥期間」などを理由にすべて退けられていました。

こうした中、2審としては最初の判決が先月22日、大阪高等裁判所で言い渡されました。

判決は「旧優生保護法は非人道的で憲法に違反する」としたうえで「訴訟を起こすための情報や相談機会へのアクセスが著しく困難な環境にあった」などとして「除斥期間」を適用せず、初めて国に賠償を命じました。

これについて国は「『除斥期間』の法律上の解釈や適用に関して、重大な問題を含んでいる」などとして、最高裁判所に上告しています。

原告側の弁護団は、去年までの3年間に25人の原告のうち、4人が亡くなったとして、「手術を受けた人たちは高齢化が進んでいる。国は争うのをやめて早期の救済に向けて動き出すべきだ」と訴えています。

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