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「難事件の向こう傷ともいえますが、現場の検事として関わった事件では福島県知事汚職が無罪に近い有罪判決、降圧剤の論文不正が問題になったディオバン事件では昨年6月、無罪が確定しました。本人が会見で『最も印象に残った』と振り返っていたゴーン事件でも、今年3月、共犯のケリー元代表取締役は大半が無罪となり、検察が控訴しています」(司法関係者)

 とりわけケリー氏の判決では検察側が立証の柱に据えた「司法取引」の信用性がほぼ認められず、森本氏はこう洩らしている。

「屈辱だ。裁判所は司法取引をやらせたくないのか」

 日産自動車元会長カルロス・ゴーン被告(68)の海外逃亡を巡り、弁護人だった弘中惇一郎弁護士と所属事務所メンバーが東京地検による事務所の家宅捜索を拒んだにもかかわらず違法に実施されたとして、国に損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁(古田孝夫裁判長)は29日、請求を棄却した。

 ゴーン被告は会社法違反(特別背任)罪などで起訴後の2019年12月末にレバノンへの逃亡が判明。訴状によると、地検は翌20年1月、ゴーン被告の入管難民法違反容疑で弘中氏の事務所を捜索した。事務所の弁護士らが捜索を拒否したが、検察官らが執務スペースや会議室に立ち入った。

日産の元会長、カルロス・ゴーン容疑者の弁護を担当していた弘中惇一郎弁護士の事務所はおととし1月、逃亡事件の関係先として東京地検特捜部の捜索を受けました。

弘中弁護士などは、依頼者の秘密を守るために法律で認められている「押収拒絶権」に基づいて捜索を拒否したのに、特捜部が強行したと主張して、国におよそ300万円の賠償を求めました。

29日の判決で、東京地方裁判所の古田孝夫裁判長は「押収を拒む権利を行使するかどうかの判断は弁護士に委ねられている」と指摘しました。

そのうえで「押収しようとした元会長の面会記録などは裁判所に写しが提出されていて検察も閲覧できたので、捜索が必要だったとは言えない。正当性のない捜索で『押収拒絶権』の趣旨に反し違法だ」と認めました。

一方、実際に秘密が侵害されたとは認められないなどとして、賠償を求める訴えは退けました。

判決について、弘中弁護士は「画期的な判断だ。今後、同じようなことはできなくなり、検察の実務にも大きな影響があると思う」と話していました。

東京地検は「コメントしない」としています。

#法律

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