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アメリカの中間選挙は、4年に1度の大統領選挙の中間の年の11月に行われる連邦議会などの選挙で、9月の連休明けを境に選挙戦が本格化します。

バイデン大統領は、連休最終日の労働者の祝日の5日、かつて重工業が栄えた「ラストベルト」と呼ばれる地域の一部を形成し、中間選挙で接戦が予想される、中西部ウィスコンシン州と東部ペンシルベニア州を訪問しました。

このうち、ウィスコンシン州の最大都市ミルウォーキーでは、労働組合の集会で演説し、先月、半導体国産化を促進するための法案に署名したとして、雇用の創出に取り組んでいるとアピールしました。

そして、「アメリカをつくったのは中間層だが、中間層をつくったのは労働組合だ。わたしはアメリカ史上、最高の組合支持者になると約束した」と強調しました。

中間選挙までおよそ2か月となる中、バイデン大統領の支持率は、やや上向いてはいるものの、記録的なインフレに対する国民の不満は根強く、最新の各種世論調査の平均で42.1%と依然、低い水準です。

バイデン大統領としては、労働者を重視する姿勢を強調することで、支持をつなぎ止めるねらいがあるものとみられます。

フロリダ州の連邦地裁は5日、米連邦捜査局FBI)がトランプ前大統領の邸宅から押収した資料について「スペシャルマスター(特別管理者)」と呼ばれる第三者を任命する判断を示した。司法省が進める刑事捜査に遅れが生じる可能性が高い。

特別管理者の任命は、トランプ氏側が求めていた。弁護士と依頼者間の秘匿特権だけでなく大統領特権の対象となり得る資料の精査が任務となる。

連邦地裁は司法省に対し、刑事捜査の一環としての資料検証の差し止めも命じた。捜査の継続が少なくとも一時的に妨げられる公算が大きい。

ただ、米情報機関が資料の機密性や安全保障上のリスクに関する検証を続けることは認めた。

大統領特権で保護され得る文書の精査を特別管理者に認める裁判所の決定は、前例がない。

特別管理者が一部資料について、トランプ氏が主張する大統領特権が適用されると判断した場合、当局による捜査に支障が出る可能性がある。

連邦地裁はトランプ氏の弁護団と司法省に対し、9日までに特別管理者の候補リストを提出するよう求めた。

司法省の報道官は「米政府は(裁判所の)判断を精査しており、今後の適切な措置について検討する」と述べた。

同省が上訴するかは不明。法律上、上訴が可能かどうかも明らかでない。

アメリカのFBIは先月、南部フロリダ州にあるトランプ前大統領の自宅「マー・アー・ラゴ」を捜索し、最高機密を含む複数の機密文書を押収したとしています。

トランプ氏側は、押収された文書の中には大統領特権などで保護され、捜査の対象にできないものが含まれている可能性があるとして、独立した立場で文書を検証する第三者の任命などを求め、地元の連邦地方裁判所に申し立てていました。

これについて裁判所は5日、トランプ氏側の求めに応じ、第三者の立場で文書を検証する「特別管理者」の任命を認めるとともに、検証が終わるまで一時的に、捜査のために文書を使うことを差し止めました。

そのうえで、トランプ氏側と司法省側に対し、今月9日までに、特別管理者の候補を示すよう求めました。

一方、アメリカの情報機関を統括する国家情報長官室が、文書の機密性や、国の安全への影響などの分析を続けることについては認めるとしています。

今回の捜索をめぐって、トランプ氏側は「魔女狩りだ」などと反発を強めていますが、前大統領の自宅の捜索という異例の捜査の行方に、アメリカ国民の間では高い関心が寄せられています。

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