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岸田総理大臣は、政務担当の秘書官に新たに長男の翔太郎氏を起用することを決め、4日に人事が発令されました。政権運営の最前線で経験を積ませ、将来のみずからの後継として育てるねらいもあるものとみられます。

岸田内閣の総理大臣秘書官は現在8人で、このうち政務担当の1人は、岸田事務所で長年、政策秘書の経験がある山本高義氏が務めてきました。

岸田総理大臣は、政権発足から1年となる節目に山本氏を交代させ、新たに長男の翔太郎氏を起用することを決め、4日付けで人事が発令されました。

翔太郎氏は31歳。

大学を卒業後、大手商社での勤務を経て岸田事務所で公設秘書を務めてきました。

岸田総理大臣としては、総理大臣秘書官として政権運営の最前線で経験を積ませることで、将来のみずからの後継として育てるねらいもあるものとみられます。

政府は、物価上昇をカバーする賃上げの実現を労使双方に要請することなどを盛り込んだ重点事項をまとめました。新たな総合経済対策に反映させます。政府は「新しい資本主義実現会議」の会合を開き、物価高騰や円安などに対応するため、ことし6月に決定した「新しい資本主義」の全体構想と実行計画をもとに早期に実施する重点事項をまとめました。

それによりますと、物価上昇をカバーできる賃上げを実現する議論を、来年の春闘で行うよう労使双方に要請するほか、公正取引委員会に対し、原材料価格の高騰を下請け企業に押しつけるなどの悪質な事例があった場合は、企業名を公表するなど、踏み込んだ対応を取るよう求め、中小企業の賃上げが実現する環境を整備するとしています。

また成長分野で働くための学び直しの支援として5年間で1兆円を投資するとともに、スタートアップ企業の育成のため、海外に派遣する、起業を志す若手人材を今後5年間で1000人規模に増やすなどとしています。

会議では、この重点事項を、今月末に策定する新たな総合経済対策に反映させる方針を確認しました。

岸田総理大臣は「関係大臣は与党とも連携し、重点事項を着実に実行するようお願いしたい」と述べました。

4日に開かれた霊感商法などの悪質商法への対策を話し合う消費者庁の検討会には8人の委員が参加しました。

この中で、東京大学名誉教授の河上正二座長は宗教団体の解散命令の請求などを定めた宗教法人法の活用について「これまで使われた例はわずかしかなく、文部科学省は消極的な態度を示しており猛省を促したい」と述べ、運用が円滑に進められるよう、調査権などを前提とした業務停止や解散命令などが整備されるべきだとして、法律の見直しや新たな法整備を提言しました。

また、中央大学教授の宮下修一委員は献金などの宗教的な寄付について「法律的には契約行為に当たる場合も、当たらない場合もあるので、不当な行為に規制をかけるという考え方で新しいルールを作るべきだ」などと指摘し、違法な勧誘などによってなされた寄付の禁止や、一定金額以上の寄付の無効について定めた新しい法律の案を示し議論が交わされました。

次回の検討会ではこれまでの議論を受けた取りまとめの案が提示される予定です。

さて、戦前の日本では、天皇が本来の立法者であって、命令形式で、帝国議会の関与なしの立法作用を行うことができました。行政組織の編成のように、命令事項に留保されていた事項もあって、これには帝国議会も手が出せなかったのです。ただ、法律事項についてだけは、天皇の立法には、帝国議会の協賛が必要でした。

当初、法律事項に留保されていて命令だけでは定められない範囲は、憲法の「臣民権利義務」の章に列挙された諸権利に限定されていました。憲法に書かれていない権利については、命令だけで制限できたのです。臣民の服喪義務を定めた国葬令が、命令形式で出され得たのは、この考え方によるといっていい。

けれども、当時の立憲主義者たちは頑張って、憲法上に列挙されているかいないかにかかわらず、国民の自由や財産、国民の権利義務に関する制約は、すべて法律事項に留保されると主張しました。政府による自由や財産の「侵害」に対しては、それらをすべて法律事項に「留保」して議会の手で守り切る、という意味で、侵害留保説と言ったりします。

この考え方によれば、今回の国葬は服喪義務がなくなったので、権利「侵害」が一切発生しないため、その意味では法律事項でなくなった、つまり法律の根拠なしに行える、ということになります。

しかし、先ほど言及した国葬令は、戦後の感覚でいえば法律で定めるべき事項を含んでいたからこそ、立法権を国会が独占した日本国憲法の下では生き残れず、効力を失いました。

憲法体制の移行に伴う、議論の組み換えの必要は、それだけではありません。戦前は立憲君主制でしたので、もっぱら自由主義的に考えるほかなかったのですが、戦後の議会制民主主義の統治システムを前提にする限り、国会の守備範囲は「自由」の「侵害」に限られるのかという問題が出てきます。たとえば西ドイツあるいは統一ドイツでは、重要な事柄あるいは本質的な事柄であれば、やっぱり議会で決めるべきだという考え方が、定着することになる。重要な事柄、本質的な事柄は、法律事項に留保する、という考え方です(重要事項留保説、あるいは本質性理論)。

その政治社会において国葬がもつ重み如何にもよりますが、国家の祭祀行為が、国家作用として本質的な問題を含んでいる以上、なお法律の根拠が必要だという議論が、民主主義の観点からは出せるということです。

ここでもう一つ、作用法と組織法の区別にも、言及しておく必要があります。ながらく憲法学・行政法学は、国家の作用が国民の自由や財産にどう及ぶのかに関心を集中して、作用法は命令事項ではなく法律事項だ、という方向で努力をしてきました。しかし、その反面で、国家の中身をブラックボックスにしたまま議論するきらいがあり、この点への反省から、作用法と区別された組織法に関する議論が、遅れて発達してくることになったわけです。

そこで、かつて命令事項だった行政組織についても、戦後は法律事項に含められるようになりました。たとえば内閣府は、橋本龍太郎内閣のもとでできた新しい役所ですが、経済政策において「骨太の方針」を定める経済財政諮問会議などをそこにぶら下げるために、内閣府設置法がつくられました。組織法が法律形式でつくられたわけですね。

そのなかに、内閣府の所掌事務が細かく定められていて、「国の儀式並びに内閣の行う儀式」というのが入りました。そして岸田内閣は、ここを根拠に国葬ができる、と言っています。その際、安倍晋三さんのケースは「国の儀式」の方に分類され、しかも、国葬ではなく国葬儀だと政府が言い張っている、ということになりますね。

けれども、今日問題になっているのは、作用法です。話が違うということに注意してください。この点、国家作用としての国葬の根拠としては国葬令があったのですが、戦後これが消えてしまいました。それにもかかわらず、作用法がないままで国葬を進めてよいのか、が問題になっている。このあたりは、国家・対・国民という構図での議論であり、国家の中味をブラックボックスにしたまま論ずることが可能です。

これに対して、内閣府設置法はこのブラックボックスを埋めるための組織法であって、作用法ではありません。大事なのは、国葬令に替わる作用法としての国葬法が必要なのか必要でないのか、であって、内閣府設置法とは全然次元が違うのだ、ということです。

すでにご説明したように、侵害留保説をとりますと、必ずしも作用法を法律で定める必要がない、という話になるわけですね。特に、服喪義務を課さないということになるのであれば、もう問題になることは何もない。あとは、どこの組織が国葬事務を分担するかを決めればよく、それは、内閣府設置法によって内閣府が引き受けることになっているから、これで一件落着です。

しかし、そもそも作用法の平面において、「自由」の「侵害」を法律事項にすれば充分だ、というのは、自由主義から見た話であって、民主主義から考えれば話が違ってきますね。

広義の国葬は、国家作用としての祭祀行為を通じて、特定の人間を象徴化する行事です。とりわけ日本におけるそれは、歴史的背景から、特別な重みをもつ例外的な行事になっています。これが、重要でない、非本質的な事柄だと、本当にいえるのだろうか。そのような選択を、簡単に、ルールなしにやってしまっていいのだろうか。こういう議論を、まさに国民的にやっていく必要があるのだろうと思います。

NHK党のガーシー参議院議員は、初当選した7月の参議院選挙の前からUAEアラブ首長国連邦に滞在しているとして、8月の臨時国会に続き今の臨時国会も欠席していて、参議院議院運営委員会の石井委員長は3日、速やかに帰国して出席するよう党に書面で要請しました。

これに対し、NHK党の浜田政策調査会長は5日、石井委員長に回答の書面を提出しました。

この中では、ガーシー氏本人に帰国して今の国会に出席する意思がないことを改めて確認した一方、来年以降の国会には出席する可能性を示唆していることも確認したとしています。

また、ガーシー氏が海外に滞在したまま当選したことは、現代の多様な価値観から生まれたものであり、国会や国会議員の在り方を、本質から見直す絶好の機会だとして、海外在住のまま議員として、政治活動を行うという意思を尊重し応援するとしています。

回答を受けた石井委員長は記者団に対し「回答はあすの委員会の理事会で協議する。浜田氏に対しては『まずは目の前の課題を解決するためにも、ガーシー氏が国会に出席する必要がある』と伝えた」と述べました。

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