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平成9年に起きた神戸の児童連続殺傷事件で、逮捕された当時14歳の少年に関するすべての事件記録を神戸家庭裁判所が廃棄していたことが分かりました。最高裁判所の内規では歴史的な資料として価値が高いと判断した記録は永久的に保存するよう指示していて、神戸家庭裁判所は「当時の記録保存の運用は適切ではなかったと思われる」としています。

廃棄されていたのは25年前の平成9年、神戸市須磨区で起きた児童連続殺傷事件で逮捕され、その後、医療少年院に収容された当時14歳だった少年に関するすべての事件記録です。

一般的な少年事件の捜査書類や審判記録は少年が26歳になるまでの保存が定められていますが、最高裁判所の内規は歴史的な資料などと判断した記録について、「保管期間満了後も保存しなければならない」と定め、「特別保存」として永久的に保存するよう指示しています。

この内規の具体的な運用を定めた通達では、その対象として
▽全国的に社会の耳目を集めた事件、
▽少年非行などに関する調査研究の重要な参考資料になる事件などを挙げています。

事件記録が廃棄された時期や経緯などは不明だということで、神戸家庭裁判所は「廃棄する際に実際にどのような検討がなされたのかは不明だが、現在の特別保存の運用からすると当時の対応は適切でなかったと思う」とコメントしています。

#法律