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統一教会をめぐる問題について、宗教研究者の有志25人は、「破産に追い込むほどの献金要請は、公共の福祉に反する」などとする声明を発表し、宗教法人法の「質問権」による速やかな調査を求めました。

声明を出したのは、東京大学島薗進名誉教授や、北海道大学の櫻井義秀教授など、宗教研究者の有志25人です。

28日に開かれた会見で、島薗名誉教授は、声明を発表する理由について、「行政も難しい対応をしなければならない状況の中、研究者として基盤となる考え方を公開した」と述べました。

声明で25人は「一般市民や信者を破産に追い込むほどの献金要請は、公共の福祉に反する」などという見解を示し、これらの問題が指摘されている旧統一教会への宗教法人法の「質問権」による速やかな調査や、宗教法人審議会による公正な検討を求めました。

また、霊感商法や高額献金の被害者の救済と、2世信者の支援を合わせて要望しました。

一方、櫻井教授は、宗教法人法に基づく「解散命令」の請求に向けた手続きについて「法的な手続きの適格性、慎重さ、公明性、透明性を十分に考慮しながら進めていただきたい」と指摘しました。

ことし7月の参議院選挙では、選挙区によって議員1人当たりの有権者の数に最大で3.03倍の格差があり、2つの弁護士グループが「投票価値の平等に反し、憲法に違反する」などとして、選挙の無効を求める訴えを全国の高等裁判所や高裁の支部に合わせて16件起こしています。

このうち広島選挙区を対象にした裁判の判決で、広島高等裁判所の横溝邦彦裁判長は「参議院の選挙であっても、衆議院小選挙区の基準と比較して選挙区の間で著しい格差がある場合には、違憲の問題が生じる程度の著しい不平等状態にあったとするべきで、今回の選挙の最大で3.03倍という格差はそれに当たる」として「違憲状態」だったと判断しました。

一方で「前回3年前の参議院選挙について最高裁判所は合憲と判断していて、国会が今回の選挙までに違憲状態に至っていることを認識できたとまでは認められず、不平等が是正されなかったことが国会の裁量権の限界を超えるものとはいえない」として、選挙の無効を求める訴えは退けました。

ことしの参議院選挙をめぐる一連の裁判で今回が6件目の判決でしたが、「違憲状態」だとする判断はこれで4件となりました。

もう2件は「合憲」で、裁判所の判断が分かれています。

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