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週刊文春」の電子版は、岸田総理大臣が、去年行われた衆議院選挙の選挙運動費用収支報告書に、宛名やただし書きが記載されていない領収書を94枚添付していたとして、公職選挙法違反の疑いがあると報じました。

これについて岸田総理大臣は総理大臣官邸で記者団に対し「選挙運動に関する支出は選挙運動費用収支報告書に記載されている通り、適正な支出であることを確認している」と述べました。

その上で「添付書類の領収書の記載の一部に不十分な点があることを確認している。ただし書きのない領収書を発行者から受け取り、出納責任者も領収書の発行名などから支出の目的を把握し、収支報告書本体には目的を明記したが、添付書類である領収書には一部不記載のものがあったということだ」と述べました。

そして「今後このようなことがないように事務所に指示を出した」と述べ、みずからの事務所に、再発防止を指示したと説明しました。

去年行われた衆議院選挙の運動費用の収支報告書に、宛名などの記載がない領収書を添付していたと報じられたことを受け、岸田総理大臣の事務所は24日、コメントを発表しました。

それによりますと「選挙運動に関する支出は適正であり、この支出を裏付ける領収書を添付しているが、領収書の記載の一部に不十分な点があることが確認された」としています。

そのうえで、添付した領収書のうち、宛名が空白となっているものについて、「発行者からの依頼があれば当方で追記すればよいとされているため適宜対応する」としています。

また、支出の目的を記載する領収書の但し書きについて「記載がないものが98枚あった。ただし、記載のない領収書も発行者名などから支出の目的を把握し、報告書本体の支出の目的にその内容を記載している」としています。

そして「自民党本部などに確認したところ、同様の未記載の領収書は与野党を問わずたくさん確認されているとのことだったが、きちんと書いてもらうようにしなければならない。選挙管理委員会に提出した際にも特段指摘がなかったことから問題がないと思っていたが、今後このようなことがないよう領収書の記載を確認するようにする」としています。

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