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政府は、おととし5月に宇宙領域の専門部隊航空自衛隊に発足させ、日本の人工衛星を他国からの攻撃や妨害、宇宙ごみから守るための監視などを行っています。

政府は、宇宙領域での安全保障の重要性が増していることを踏まえ、航空自衛隊の名称を「航空宇宙自衛隊」に変更することを、年末までに改定する「国家安全保障戦略」など安全保障関連の3つの文書に盛り込む方針を固めました。

名称を変えるには法律の改正などが必要で、変更されれば、昭和29年に陸海空の自衛隊が発足してから初めてとなります。

航空自衛隊の名称をめぐっては、自民党がことし4月、宇宙開発を進める中国やミサイル開発を進める北朝鮮の脅威に対応するためには防衛省自衛隊の体制を抜本的に強化することが必要だとして変更するよう求めていました。

防衛省は、「反撃能力」も念頭に、敵の射程圏外から攻撃できる「スタンド・オフ・ミサイル」として改良を進めている陸上自衛隊の「12式地対艦誘導弾」について、地上発射型の量産を開始するほか、護衛艦や戦闘機からも発射できるよう開発を進める方針を示しています。

これについて、自民党長島昭久氏は衆議院安全保障委員会で、「潜水艦発射型は戦略的にも非常に有効な一手だ。相手が思いもよらない海域から奇襲的に攻撃されると考えるようになれば活動は制約される」と指摘し、潜水艦から発射するタイプの開発を求めました。

これに対して、浜田防衛大臣は「潜水艦は高い隠密性を有していて、より長射程のミサイルを用いた戦い方で、この特徴が発揮でき、相手方に一層複雑な対応を強いることができる観点で有用だ」と述べ、年末の「国家安全保障戦略」などの策定に向けて、開発に向けた検討を進める考えを示しました。

アメリカ軍普天間基地の移設計画をめぐって沖縄県は、仲井真元知事が行った名護市辺野古沖の埋め立ての承認を4年前に撤回しましたが、国土交通大臣の裁決で取り消されました。

これに対し、県が違法だと主張して裁決の取り消しを求めていましたが、1審と2審は国の裁決の是非について具体的な判断を示さないまま訴えを退け、県が上告していました。

8日の判決で、最高裁判所第1小法廷の山口厚裁判長「埋め立てに関する承認などは、本来国が行うべき事務を都道府県が代わりに行う『法定受託事務』だ」と述べました。

そのうえで法定受託事務に関する国の裁決について、違法かどうか都道府県が裁判で争うことは法律上、認められていない」として、県には訴えを起こす資格がないと判断し、上告を退けました。これにより沖縄県の敗訴が確定しました。

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