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横浜市の化学機械メーカー「大川原化工機」の社長など幹部3人は3年前、生物兵器の製造などに使われるおそれがあるとして輸出が規制されている機器を不正に輸出した疑いで警視庁に逮捕されましたが、起訴後の再捜査で機器が規制の対象にあたらない可能性があることがわかり、初公判の直前になって起訴を取り消されました。

3人のうち1人は勾留中に病気で亡くなっていて、社長たちは「立件ありきの不当な捜査で精神的な苦痛を受けた」として国と東京都に賠償を求めています。

5日は、当時、東京地方検察庁で捜査から起訴までを担当した検事が証人として出廷し、「警察から出された証拠を見ると経済産業省は機器が規制の対象に該当する可能性が高いと回答していたし、3人の調書を読んでも容疑をおおむね認めていたことなどから逮捕状の請求を認め、起訴した」と説明しました。

また、検察の取り調べに対し会社側の複数の関係者が規制の要件に該当しない可能性を示唆していたことについて「認識はしていたが、抽象的な説明だったので補充捜査の必要性はないと判断した」と証言しました。

原告側の弁護士から長期間の勾留や、その間に1人が亡くなったことについて謝罪の気持ちがあるか問われると「当時、起訴すべきと判断したことは間違っていないと思うので謝罪の気持ちはない」と述べました。

一方で、起訴取り消しとなったことについては「検察官として真摯に受け止めるべきだと思う」と話しました。

この裁判では先月30日の法廷で、捜査を担当した警視庁の警察官の1人が事件について「ねつ造かもしれない」と述べ、捜査の進め方に疑問があったという認識を示しています。

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横浜市の化学機械メーカー「大川原化工機」の社長など幹部3人は3年前、生物兵器の製造などに使われるおそれがあるとして輸出が規制されている機器を不正に輸出した疑いで警視庁に逮捕されましたが、起訴後の再捜査で機器が規制の対象にあたらない可能性があることが分かり、初公判の直前になって起訴を取り消されました。

3人のうち1人は勾留中に病気で亡くなっていて、社長たちは「立件ありきの不当な捜査で精神的な苦痛を受けた」として国と東京都に賠償を求めています。

捜査員みずからが法廷で異例の証言「ねつ造かもしれない」

6月30日の裁判では、捜査を担当した警視庁の警察官4人が当時の状況などを証言しました。

このうち現在も公安部に所属する警部補は「輸出規制に関する経済産業省の基準が明確でなかったことに乗じて事件をでっち上げたのでは」と原告側の弁護士から問われると「ねつ造かもしれない」と述べました。また裁判官の質問に対し、立件すべきかためらいがあったとした上で「輸出自体は問題ないと個人的には思っていたが捜査員の欲でそうなった」と答えました。

捜査員の欲とは何か問われると「立件しなければならないほどの客観的な事実はないのに、これだけの大変な捜査をした、捜査幹部の自分はこうなりたいというのがあったと思う」と述べました。当時の上司を念頭に置いた発言とみられ、業績につながったとも証言しました。

また、別の警部補は捜査を尽くすべきだと進言した際「『余計なことをするな』と上司から指示され『事件がつぶれて責任とれるのか』と言われた」と証言しました。

一方、当時、警部で2人の上司として捜査を指揮した警視は、機械が要件に該当しない可能性があるとは、起訴が取り消されるまで知らなかったと証言しました。

次回の裁判は今月5日に開かれ、経済産業省の職員2人と検察官2人への尋問が予定されています。

検察が起訴を取り消す異例の事態 発端は3年前の逮捕

2020年3月「大川原化工機」の大川原正明社長と海外営業担当の役員だった島田順司さん、それに顧問だった相嶋靜夫さんの3人が警視庁に逮捕されました。

会社が製造した「噴霧乾燥器」を国の許可を受けずにドイツの総合化学会社の中国の現地法人に不正に輸出したとして、外国為替法違反の疑いでした。

「噴霧乾燥器」は液体を霧状にして乾燥させ粉末にする機械で、医薬品のほかインスタントコーヒーや粉末スープなどの製造に使われますが、生物兵器の製造など軍事目的に転用されるおそれがあるとみなされたのです。

その後、起訴された大川原社長たちは、輸出規制の対象に該当する機械ではないと無罪を主張しましたが、大川原社長と島田さんは保釈が認められるまでおよそ11か月に渡って拘置所に勾留され、相嶋さんは勾留中に病気で亡くなりました。

ところが機械が国の規制対象に該当しない可能性が浮上し、初公判を4日後に控えたおととし7月、東京地方検察庁は一転して起訴を取り消す、異例の対応をとりました。

起訴の取り消しを受けて東京地方裁判所は「仮に起訴された内容で審理が続けられたとしても、無罪になったと認められる」として、大川原社長などに対し逮捕・勾留されていた期間の刑事補償としてあわせて1100万円余りの支払いを決定しています。

横浜市の化学機械メーカー「大川原化工機」の社長など幹部3人は3年前、生物兵器の製造などに使われるおそれがあるとして輸出が規制されている機器を不正に輸出した疑いで警視庁に逮捕されましたが、起訴後の再捜査で機器が規制の対象にあたらない可能性があることが分かり、初公判の直前になって起訴を取り消されました。

警察庁は、令和3年版の警察白書の中で、会社名などは匿名にしたうえで、不正輸出対策の具体例として概要を記載し、ホームページ上でも公開していましたが、6日関連する記述を削除しました。

また、治安情勢に関する報告書、「治安の回顧と展望」からも記述を削除したということです。

理由について警察庁は、去年8月に会社側から警察白書の記載を削除してほしいという申し出を受けていたとしたうえで「最近の報道の状況をかんがみ、検討した結果、削除する結論に至った」としています。

起訴を取り消された社長たちが「立件ありきの不当な捜査で精神的な苦痛を受けた」として国と東京都に賠償を求めた裁判の中で、捜査を担当した警視庁の警察官の1人が、捜査の進め方について「ねつ造」と表現するなど、当時から疑問があったという認識を示しています。

国家公安委員長「丁寧に説明するよう指示」

国家公安委員長は7日の記者会見で、警察庁が、起訴を取り消された事件に関する記載を過去に発行した警察白書から削除したことについて「民事で係争中の事案であり、白書の記載が匿名であったことを踏まえ、対応を検討中だったと聞いている。なぜ削除がこの時期になったかを、丁寧に説明するよう指示した。説明をすることで、関係者に理解を頂きたい」と述べました。

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#法律(大川原化工機起訴取り消し事件)