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京都地方法務局によりますと、去年4月、足に障害があり、松葉づえを使っている人が人権相談のため、京都市上京区にある法務局を訪れました。

この際、対応した法務局の職員は、カウンター越しに一定の時間、立たせたまま応対したということです。

相談に訪れた人は、その後、人権救済を求める申し立てを行い、大阪法務局が調査を行った結果、身体障害者に配慮する義務があるのに守られていなかったとして、京都地方法務局に「人権侵犯の事実があった」とする異例の認定をしました。

これを受けて、大阪法務局は去年12月、京都地方法務局の幹部を含む職員などに、障害者差別解消法の理解を深める研修を実施し、障害者への配慮を徹底するよう指導を行ったということです。

京都地方法務局は「人権擁護機関である法務局が人権侵犯した事実を重く受け止めています。今後は障害者への適切な窓口対応に努めていきます」とコメントしています。

#法律(京都地方法務局・足不自由な相談者・人権相談・立たせたまま応対・人権救済を求める申し立て・大阪法務局「人権侵犯の事実があった」)

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