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欧州連合(EU)は7日、ユーロ建てデリバティブ金融派生商品清算業務のロンドンからEU域内への移転に向けた新規則について暫定合意に達したと発表した。域内資本市場の深化につながるとの期待感を示した。

企業の金利ヘッジに利用されるユーロ建て金利スワップ取引は現在、LSEG(ロンドン証券取引所グループ)(LSEG.L), opens new tabが大半の清算業務を担っている。

EUは域内の銀行や資産運用会社向けのユーロ建て商品の清算を直接監督したい考え。

暫定合意によると、域内の銀行や資産運用会社はユーロ建て金利スワップ取引などの清算について、EU拠点の清算機関に口座を持つことが義務付けられる。

また、銀行や資産運用会社は対象となるデリバティブの各分類について定期的に「少なくとも5つの取引」を清算することが求められる。

新規則に関する「共同監視メカニズム」も立ち上げる。

新規則はEU加盟国と欧州議会が正式に承認後、発効する。

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