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北海道の浦幌町にあるアイヌの団体が川でサケをとることは先住民の権利、先住権によって認められるとして法律などで規制されないことの確認を求めた裁判で、札幌地方裁判所は18日、訴えを退ける判決を言い渡しました。

漁業権を持たずに川でサケ漁を行うことは水産資源保護法などで禁じられていますが、浦幌町アイヌの団体「ラポロアイヌネイション」は地元の川でサケをとることは先住権によって認められるとして、国や道に対し、浦幌十勝川の河口から4キロの間では法律などで規制されないことの確認を求めて、4年前、全国で初めて訴えを起こしました。

これまでの裁判で原告は、「サケをとる権利は数百年以上前からのアイヌの伝統や慣習によって確立された先住権で、国際的にも固有の権利とされている」などと主張していました。
18日の判決で札幌地裁の中野琢郎 裁判長は「アイヌの人々は遅くとも江戸時代以降、サケ漁をしており、サケ漁がアイヌの生活、伝統、文化などと密接に関わるものと認められる」と指摘しました。

そのうえで、「そうした歴史的背景を踏まえたとしても河川は公共のものでありサケは天然の水産資源であることを鑑みると特定の集団が排他的に漁業を営む権利を有すると認めるのは困難だ」などとして訴えを退けました。

原告「判決は不服」控訴する方針
判決について、原告の団体「ラポロアイヌネイション」は、記者会見を開き、控訴する方針を示しました。

団体の差間啓全さんは、叔父で長く団体の代表を務めことし2月に亡くなった正樹さんの遺影をそばに置きながら、「率直に言って、この判決は不服に思います。正樹さんの遺志を引き継ぐには気持ちだけでもつなぎとめていきたい」と話していました。

訴訟の経緯
北海道のアイヌ民族は古くから川でサケをとって暮らしていましたが明治時代に政府から禁じられ、同化政策によってことばや生活スタイルも変えることを余儀なくされました。

抑圧を受けてきた先住民族をめぐっては近年、世界各国で権利を認める動きが進んでいます。

2007年の国連総会では「先住民族は伝統的に所有するなどした自然資源に対する権利を有する」などとする宣言が採択され、日本も翌年この宣言を採択しました。

日本では、5年前の2019年、「アイヌ施策推進法」が施行され、アイヌ民族を初めて「先住民族」と認め、独自の文化を生かした地域振興などが進められることになりましたが、土地や資源に対する権利は、法律に盛り込まれませんでした。

裁判が始まったのはこの翌年。

現在、水産資源としてのサケを保護するため川での捕獲は法律などで原則禁止されており、伝統的なサケ漁や儀式の文化の継承や保存の目的では漁が認められています。

原告は、そもそも古くから浦幌町の浦幌十勝川の河口周辺でサケ漁を行っていて、明治以降、政府によって一方的に漁を禁じられたと主張して、アイヌ民族の本来の姿を取り戻し、地元の川で経済活動として再びサケ漁を行いたいと訴えを起こしました。

原告の団体「ラポロアイヌネイション」の差間正樹 名誉会長は、当時、「権利を手に入れるための足がかりにしたい。精いっぱい闘っていく」と話していました。

しかしことし2月、差間さんは判決を待たずに病気のため73歳で亡くなりました。

裁判を引き継ぐことになったおいの差間啓全さんは、「国が北海道にアイヌがいたということは認めても、アイヌの権利は認めないのはおかしいことで、国はちゃんとした策を講じていくべきです。アイヌとして胸を張って生きていけるような人生になれば」と話していました。

新潟水俣病と認定されなかったり特別措置法による救済策でも対象から外れたりした新潟県に住む人など47人が賠償を求めた裁判で、新潟地方裁判所はこのうち26人を新潟水俣病と認め、原因企業に賠償を命じる判決を言い渡しました。一方、国に対する訴えは退けました。

新潟県阿賀野市などに住む50代から90代の47人は手足のしびれなどの特有の症状があるのに4大公害病の1つ新潟水俣病に認定されていないなどとして、国と原因企業の昭和電工、現在のレゾナック・ホールディングスに1人当たり880万円の損害賠償を求めました。

18日の裁判で新潟地方裁判所の島村典男裁判長は「症状の内容などから、有機水銀が原因でり患している蓋然性が高い」として、原告47人のうち26人については新潟水俣病と認めました。

その上で、原因企業に1人当たり400万円を支払うよう命じました。

一方、国の責任については有機水銀が排出されていることや、周辺住民に健康被害が出ることについて、国は、具体的に認識し予見できたとはいえない」と指摘し、原告側の訴えを退けました。

住んでいた「地域」や「年代」で対象を区切った特別措置法の基準外でも水俣病と認められるかどうかなどが争われた同様の集団訴訟の判決は3件目で、去年(2023)大阪地方裁判所は、原告全員を水俣病と認め国などに賠償を命じた一方、先月(3月)、熊本地方裁判所は原告の訴えを退けていて、司法判断が分かれる形となっています。

原告団 横断幕を掲げ裁判所に
判決を前に、原告や弁護士などの原告団は午後0時半すぎ「全ての水俣病被害者の救済を」「生きているうちに解決を」などと書かれた横断幕を掲げながら新潟地方裁判所の前を歩いた後、裁判所の中に入っていきました。

原告団が旗出し 厳しい表情をする支援者も
新潟地方裁判所の前では午後1時35分ごろ、裁判所から出てきた原告団の弁護士が「国の責任を認めず」「多数水俣病と認める」と書かれた紙を掲げました。

紙が掲げられると、裁判所の前に集まっていた原告や支援者の中には「ああ」という声を挙げて厳しい表情をする人も見られました。

傍聴券の倍率 22倍余
判決を傍聴しようと新潟地方裁判所には多くの人が集まり、傍聴券の抽せんが行われました。

裁判所によりますと一般の傍聴席11席に対して243人が並び、倍率は22倍余りでした。

大学で法律を学んでいるという女性は「判決が言い渡されるのを直接見て学びたいと思い、裁判所に来ました。全国で判決が割れるなか今回どのように判断されるのか注目しています」と話していました。

また、仕事の関係で新潟水俣病の症状がある人たちとの接点があったという50代の女性は「救済がないまま亡くなる人がいる中、少しでも救いのある判決が出てくれればいいと思います」と話していました。

東京 歌舞伎町の路上で売春を目的に客待ちをする女性が後を絶たないとして、警視庁は、歌舞伎町の宿泊施設などに初めて一斉立ち入りを行い、売春が疑われる場合には通報するよう協力を求めました。

東京 新宿区歌舞伎町の大久保公園の周辺では、売春目的の客待ちが問題となっていて、警視庁が去年、集中的に取締りを行った結果、一時的に改善したものの、ことしに入り、再び客待ちとみられる女性が増えているということです。

周辺の宿泊施設などが売春に使われることが多かったことから、警視庁は、歌舞伎町の宿泊施設など23店舗に対し、風営法に基づいて初めて一斉に立ち入りを行いました。

立ち入りでは、18歳未満の入店を禁止する掲示が適切に行われているか確認したほか、1日に何度も同じ客が訪れるなど売春が疑われる場合には警視庁に通報するなどの協力を求めました。

また、経済的に困窮している女性などを支援する都や警視庁の相談窓口を紹介するポスターの掲示も依頼したということです。

あわせて、立ち入りの対象にはなっていないホテル39店舗も訪れ、同様の協力を求めたということです。

警視庁は引き続き、売春の客待ちの取締りも行うことにしています。

東海道新幹線に新たな「個室」の座席が導入されることになりました。JR東海は、2026年度から一部の車両で導入する計画で、個室の座席としては2003年に廃止されてからの復活となります。

JR東海によりますと、2026年度から東海道新幹線の一部の車両に新たな「個室」の座席を導入するということです。

車両のデッキの部分を改造し、1人から2人用の個室とする計画です。

足を伸ばすことができるリクライニングシートのほか、専用のWi-Fiが設けられ、照明の明るさや車内放送の音量などを個別に調節できる機能も備えるとしています。

プライベートな空間を求める乗客や、オンライン会議などでの用途を想定し、料金や運転区間などは今後、決めるとしています。

東海道新幹線の個室の座席は、2003年に廃止されていましたが、新たな形で復活することになります。

JR東海は「生活様式や働き方の変化で多様化する乗客のニーズに応えるために導入を決めた」としています。

63年前、三重県名張市で女性5人が殺害された「名張毒ぶどう酒事件」をめぐり無実を訴えながら89歳で病死した元死刑囚の弁護士が、国に死刑執行に関する文書の開示を求めた裁判で、名古屋地方裁判所は訴えを退けました。

1961年、三重県名張市の地区の懇親会で、ぶどう酒に農薬が入れられて女性5人が殺害された「名張毒ぶどう酒事件」では、死刑が確定した奥西勝元死刑囚が無実を訴え、裁判のやり直し=再審を求めましたが、9年前、肺炎のため89歳で死亡しました。

再審を求める弁護団のメンバーは新たな証拠がないか明らかにするため、検察が法務大臣に対し死刑執行を申し立てた「死刑執行上申書」などを開示するよう求めましたが、法務大臣は3年前、文書が存在するかどうか明らかにせずに、開示しないと決定したため、弁護団はこの決定を取り消すよう求める訴えを起こしました。

18日の判決で、名古屋地方裁判所の剱持亮裁判長は「上申書が存在するか答えること自体が個人情報であり、死刑を執行されていない者が精神的安定を失い自殺を図ったりするなどのおそれにつながる。刑の執行に支障を及ぼすおそれがあるなどとして不開示とした国の決定は適法だ」として、訴えを退けました。

名張毒ぶどう酒事件」をめぐっては、10回目となる再審請求を奥西元死刑囚の妹が行いましたが、認められず、弁護団は11回目の再審請求を検討しています。

元死刑囚の弁護団「納得できない 再審のため開示は非常に重要」
判決のあと、元死刑囚の弁護団の鈴木泉弁護士は、名古屋市内で会見を行い「今回の判決は不合理で納得できない。上申書に添付される書類には、これまで検察が裁判所に提出してこなかった、奥西さんに有利な証拠があると思うので、再審のためにそれらを開示させるのは非常に重要だ」と話していました。

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