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『憲法学Ⅰ憲法総論』
P114

ただ、その場合、福祉国家は伝統的な立憲主義の原理を基礎とするものでなければならないことに、特に注意を要する。

P117

「自由を廃棄するような包括的な国家扶助は、もはや社会的法治国家の原理に適合しない」

P118

自由と平等、自由と生存の相互関係の確立こそ、『民主主義が到達すべき終着駅』である。

P120

また二つを両立させる試みの可能性は共産主義者や旧式な民主主義によって否定されているけれども、それは誤りで、「民主主義的自由と社会主義福祉国家ないし社会国家のこと)とを調和させることがいかに難しいにしても、戦争を避け民主主義を存続させるには、両者の調和という一つのコースしかない」であろう。

P120

政治的民主主義と社会的民主主義は、その本質において相対立するどころか、それとは逆に相補完し合うのである。真の民主主義は両者の結合によってしか実現されないであろうと考えられる。民主主義の深遠な目的は、事実、共同社会の生活においてできるだけ大きな自由を各人に確保せしめることにある。