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【高橋昌之のとっておき】小沢氏が政倫審出席に応じない理由

 私は小沢氏がやましいところがあるために、衆院政治倫理審査会や証人喚問を恐れて応じないのではないと思います。現に小沢氏は9月の民主党代表選の際に、国会での「政治とカネ」をめぐる説明について、「国会で議決されれば応じる」と表明しています。小沢氏が応じないのは、別の理由があるからだと、私は見ています。

 その第1の理由は、現在の菅直人首相をトップとする民主党執行部が小沢氏の国会招致を実現しようとしていることについて、「小沢氏を政治的に抹殺しよう」、あるいは「小沢氏に厳しい態度をとることで内閣支持率を上げよう」という不純な動機を感じているからだと思います。

 第2に、そもそも衆院政治倫理審査会で議決して、小沢氏を呼ぶことができるのかどうかという問題があります。衆院政治倫理審査規程第2条によると、まず審査の申し立てをするには25人の委員のうち3分の1以上が必要です。


 そして、申し立てには「申立書に(呼ぶ)議員が行為規範等の規定に著しく違反していることを明らかにした文書を添えて、審査会の会長に提出しなければならない」と定められています。そのうえで、申し立てを受けて開催するには「出席委員の過半数による議決を要する」となっています。それで審査会は初めて開かれます。


 つまり、小沢氏の審査の申し立てをするには「小沢氏が行為規範等の規定に著しく違反していることを明らかにした文書」を提出しなければならないのです。民主党執行部は「議決してでも小沢氏を呼ぶ」としていますが、小沢氏が行為規範等の規定に著しく違反しているという具体的な事実を、文書で示すことができるでしょうか。


 小沢氏は自らの資金管理団体陸山会」の土地購入をめぐる政治資金規正法違反事件で、東京地検の捜査を受けましたが、2回にわたって不起訴となりました。ただ、東京第5検察審査会が2回の起訴相当の議決をしたため、来年早々にも強制起訴される見通しです。


 しかし、それは刑事事件の裁判を受けるということであって、有罪になるか、無罪となるかは分かりません。ですから、このこと自体は国会議員としての「行為規範等の規定に著しく違反している」ということにはなりません。それ以外に、小沢氏が国会議員としての行為規範等の規定に著しく違反しているという事実はあるでしょうか。私が見る限り、それはないと思います。

 一般の国民の方々からしてみると、「小沢氏はやましいところがないのであれば、堂々と国会に出てきて説明すればいいじゃないか」ということになるかもしれません。しかし、小沢氏にとっては、政倫審出席問題が先に述べたような「権力闘争の手段」に使われている以上、それに応じるわけにはいかないということなのです。