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尼崎市の弁護士3人が刑事訴訟法を勘違い 日弁連が戒告

 兵庫県尼崎市の法律事務所の弁護士3人が、親告罪の強制わいせつ罪で起訴された男の弁護をした際、刑事訴訟法の規定を勘違いして、起訴後も告訴取り下げが可能だと思い込んで弁護活動をし、日本弁護士連合会(日弁連)から戒告の懲戒処分を受けていたことが2日、わかった。


 日弁連などによると、3人は平成19年12月から、同罪で起訴された男の弁護を担当したが、「告訴が取り下げられれば釈放される」と誤った説明をし、被害者と示談交渉を続けた。翌年2月、検察側からの指摘で勘違いに気付いた。