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無罪の判決を言い渡されたのは、千葉県野田市の50代の男性とフィリピン人の50代の女性の夫婦です。

2人は平成26年に結婚し、平成30年に妻の在留資格を更新する際に、婚姻関係を続けているとうその申請をしたとして、入管難民法違反の罪に問われました。

19日の判決で、東京地方裁判所の菱川孝之裁判官は「結婚してからおよそ2年7か月にわたって同居し、婚姻の実態があったことが十分うかがえる」と指摘して、無罪を言い渡しました。

おととし改正された入管難民法では、偽装結婚などの不正な手段で在留資格を得ることを明確に刑事罰の対象とする新たな規定が設けられ、弁護団によりますと、この規定が適用された事件で無罪判決が出るのは初めてだということです。

刑事罰の対象とすることをめぐっては、日弁連=日本弁護士連合会が「不正な手段」などの要件があいまいで、乱用されるおそれがあるとして反対しています。