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君が代処分訴訟 最高裁初の判断 NHKニュース

この裁判は、卒業式などの式典で、君が代を斉唱する際に起立しなかったなどとして停職と減給、それに戒告の処分を受けた東京都の公立学校の教職員およそ170人が「処分は重すぎる」と主張して起こしたものです。

最高裁判所第1小法廷の金築誠志裁判長は「減給以上の重い処分を選択するときは慎重な考慮が必要だ」という初めての判断を示しました。そのうえで停職処分を受けた教員1人について、「過去2年間に3回、起立しなかったことだけを理由に停職処分にするのは重すぎ、著しく妥当性を欠く」と指摘し、処分を取り消しました。また、別の教員1人の減給処分も取り消しました。一方、戒告の処分については、「裁量権の範囲内だ」として取り消しを求めた教職員側の訴えを退けました。

君が代を巡っては、公立学校の式典で起立や斉唱を教職員に命じる東京都教育委員会の平成15年の通達について、最高裁は去年5月、憲法に違反しないという判断を示していますが、16日の判決で処分については一定の歯止めをかける形となりました。

一方、大阪市の橋下市長は、府知事だった去年6月、君が代の斉唱を公立学校の教職員に義務づける条例を全国で初めて成立させたのに続き、同じ違反を3回繰り返せば直ちに免職にするという重い処分の規定を盛り込んだ条例案を提出しています。また、大阪市でも条例化を目指す姿勢を明らかにしており、16日の判決はこうした条例の処分の基準にも影響を与えることになります。

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平成23(行ツ)263 懲戒処分取消等請求事件