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選挙権年齢引き下げで新有権者救済の改正案 衆院可決 NHKニュース

選挙で投票するためには、3か月以上住民登録された自治体で選挙人名簿に登録される必要がありますが、今の制度では、新たに選挙権を得る人が選挙直前に違う自治体に引っ越した場合には、転居前の自治体だけでなく転居先の自治体でも名簿に登録されず、投票できない事態が生じます。
このため、ことし夏の参議院選挙では、選挙権年齢が引き下げられ、18歳や19歳で新たに選挙権を得ても、進学や就職などで転居すると投票できないおそれがあると指摘されていました。
こうした不備を解消するため、新たに選挙権を得る有権者が違う自治体に引っ越して3か月たたないうちに国政選挙などが行われた場合には、転居前の自治体で投票できるようにする公職選挙法の改正案が、21日の衆議院本会議で委員長提案の形で提出され、採決が行われた結果、全会一致で可決されました。
この改正案は、来週参議院で審議が行われ、今月中にも成立する見通しとなっています。