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ロシアのラブロフ外相は、4日に中央アジアキルギスの首都ビシケクにある大学で講演を行ったあと、学生からの質問に答えました。

この中で北方領土をめぐる問題でのロシアの対応を聞かれたラブロフ外相は、「ロシアに何をしろというのか。まずは、日本に対して島々はロシアに主権があることを承認し尊重することを含め、第2次世界大戦の結果を認めるよう望みたい。それがないかぎりは、交渉は進められない」と述べ、平和条約交渉が進展するかは、日本の対応にかかっていると指摘しました。

ラブロフ外相は、今月、ドイツのミュンヘンで河野外務大臣と会談を行うとみられ、これを前に、北方領土はロシアに主権があることを認めるべきだという原則的な立場を改めて強調したものです。

ロシアとしては、1956年の日ソ共同宣言に基づいて仮に歯舞群島色丹島を引き渡すにしても、あくまでも善意による行為だと位置づけており、そのためには日本がロシアの主権を認めることが不可欠だとして、今後の交渉でもこの立場は堅持していくものとみられます。

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この漁船は島根県かにかご漁業組合に所属する「第六十八西野丸」で、先月26日にカニ漁のため鳥取県境港市の境港を出港し、4日後の30日に日本海でロシアの警備艇に連行されました。

この漁船は現在、ロシア極東のナホトカ港に留め置かれて、ロシアの警備当局が取り調べを続けています。

NHKの取材に対して警備当局は、その後の調べの結果、ロシアの排他的経済水域で操業するのに必要な書類を持っていなかったとして、罰金の行政処分になる可能性があることを明らかにしました。

当局はこれまでロシアの経済水域内での違法操業の疑いがあるとして、船長を逮捕する方針を示唆していましたが、船内で見つかったカニの量などから、刑事罰を問えないと判断した可能性があります。

ただ、乗組員などの事情聴取は続けるとしていて、解放までにはまだ時間がかかる見通しです。

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中国漁船の40歳の船長は2日朝、小笠原諸島の母島の東南東およそ300キロの日本の排他的経済水域を漁船で航行中に、横浜海上保安部の立ち入り検査に応じなかったとして、漁業主権法違反の疑いで逮捕されました。

海上保安部は取り調べを進めていましたが、漁業主権法が定める担保金が支払われることが保証されたとして、4日、この船長を釈放しました。

海上保安部によりますと、違反の事実を認めて担保金を納めた場合に、速やかに釈放される国際的な制度に従ったものだということです。

船長は、4日にも中国側に引き渡され、現場海域に停泊している中国漁船で仲間の乗組員10人とともに中国に戻るとみられるということです。

海上保安部は今後、任意で捜査を続け、排他的経済水域を航行していた目的などについて調べることにしています。

NHKはロシアの警備艇が漁船の取り締まりを行った際の映像を入手しました。警備艇が「第六十八西野丸」に近づき、エンジンを止めるよう指示する緊迫した様子や、カニかごが海の中に仕掛けられているのを当局の担当者が確認する様子、船内から大量のズワイガニが見つかる様子などが写されています。

この事件で、ロシアの国境警備局は5日、船長がロシアの排他的経済水域で必要な書類を持たずに許可なく操業していたとして、裁判所に行政処分を申し立てたと発表しました。

今後、船長には裁判所から罰金が科せられ、罰金を支払ったのちに船長と乗組員は解放される見通しです。