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日産自動車の前会長カルロス・ゴーン被告(64)は、みずからの報酬を有価証券報告書に少なく記載した金融商品取引法違反の罪や特別背任の罪で起訴され、去年11月の最初の逮捕以降、今も身柄を拘束されています。

これについて、ゴーン前会長の家族の代理人、フランソワ・ジムレ弁護士は4日、フランスの首都パリで会見し、国連の恣意(しい)的拘束に関する作業部会に対して、人権侵害を申し立てたことを明らかにしました。

それによりますと、ゴーン前会長が100日以上にわたって拘束されているのは、自白を強要するためのもので、国際的な基準を満たしていないなどと批判しています。

そして、ゴーン前会長を速やかに釈放するとともに、相当の補償を行うことを日本政府に対して勧告するよう求めています。

会見でジムレ弁護士は「拘束の状況そのものや拘束による影響など懸念は多い」と述べたうえで、東京の弁護団とも連携して、ゴーン前会長の早期保釈を目指す考えを示しました。

日産自動車の前会長カルロス・ゴーン被告(64)は、みずからの報酬を有価証券報告書に少なく記載した金融商品取引法違反の罪や、日産の資金を不正に支出させた特別背任の罪で起訴され、去年11月の最初の逮捕以降5日まで107日間にわたって身柄を拘束されています。

ゴーン前会長側はことし1月にも2回にわたって保釈を請求しましたが、いずれも東京地方裁判所に却下され、先月からは著名な事件の裁判でたびたび無罪を勝ち取った実績がある弘中惇一郎弁護士らが新たに弁護を担当して、5日前に改めて保釈を請求していました。

この3回目の請求に対し裁判所はさきほど、ゴーン前会長の保釈を認める決定をしました。

保釈金は10億円だということです。

裁判所は特捜部や弁護士から改めて意見を聞くなどした結果、保釈を認めても関係者との口裏合わせなど証拠隠滅などのおそれは低いと判断したものとみられます。

検察は保釈を不服として準抗告の手続きを取るとみられますが、裁判所がこれを退け、保釈金を納めればゴーン前会長は去年11月の最初の逮捕から107日ぶりに保釈される見通しです。

ゴーン前会長はこれまで全面的に無罪を主張していますが、勾留が長期化し、ことし1月にはルノーの経営トップを辞任し、みずからが築き上げた日産、ルノー三菱自動車の3社連合の経営トップを退いています。

東京地方裁判所はゴーン前会長の保釈の条件を明らかにしました。

それによりますと、
▽住居は日本国内に制限され、
▽海外への渡航は禁止されています。

このほか詳細は明らかにしていませんが、証拠隠滅や逃亡を防ぐための条件も設けられているということです。

日産の広報部は「司法の手続きなのでコメントする立場にありません」としています。

日産の50代の男性社員は、「ゴーン前会長の保釈が認められたことを知り、社内ではみんな驚いていました。ゴーン前会長には、今後、自分がしたことを正直に話してもらいたいです。今回の問題で販売店やお客さんに迷惑をかけてきたので、一刻も早く解決してほしいというのが社員の気持ちです」と話していました。

保釈金が高額だった過去のケースは、牛肉偽装事件で大阪の食肉卸大手「ハンナン」の浅田満元会長が平成17年に1審で実刑判決を受けた際の20億円。

平成24年に恐喝事件で起訴され実刑判決が確定した指定暴力団山口組のナンバー2、高山清司受刑者の15億円。

旧・村上ファンドによるインサイダー取引事件で村上世彰元代表が平成19年に1審で実刑判決を受けた際の、7億円。

旧ライブドア粉飾決算事件で、堀江貴文元社長が平成19年に1審で実刑判決を受けた際の、5億円。

報酬の過少記載の罪でゴーン前会長とともに起訴され去年12月に保釈された日産自動車のグレッグ・ケリー前代表取締役の保釈金は7000万円でした。

保釈金は被告の資産を踏まえ、逃亡や証拠隠滅を防ぐために必要かつ十分な金額を裁判所が設定しますが、関係者によりますと金額は必ずしも資産に比例する訳ではなく、暴力団や脱税などの事件で高額になる傾向があるということです。保釈金は現金で納めるだけでなくインターネットを使って納付することも可能だということです。

保釈金は判決が確定したあと返還されますが、保釈の際についた条件に違反した場合は没収されることもあります。

裁判所は逃亡や証拠隠滅のおそれがないかや、事件の内容、被告の状況などを総合的に考慮し、保釈を認めるかどうか判断します。保釈を認める場合も被告にはいくつかの条件が付けられます。

その1つが「保釈金」で、被告の資産状況を踏まえて逃亡や証拠隠滅を防ぐために必要かつ十分な金額を裁判所が設定し、全額を納付しなければ保釈されることはありません。

また、ほとんどの事件では保釈後の住居が制限されます。日本に住む被告の場合は自宅が原則になりますが、海外に自宅があるゴーン前会長のような外国人の場合はホテルが認められるケースもあるということです。

また外国人の場合は通常、海外への出国も制限されてパスポートを弁護士などに預ける必要があり、仕事や家族の事情などで海外への渡航が必要な場合はそのつど申請が必要で裁判所が認めるかどうか個別に判断します。

このほか事件関係者との接触禁止や裁判所への定期的な動静報告も条件になる場合があります。報酬の過少記載の罪でゴーン前会長とともに起訴され去年12月に保釈されたケリー前代表取締役の場合、保釈金は7000万円で、このほか住居の制限、海外の渡航禁止、パスポートは弁護士が管理すること、ゴーン前会長や西川廣人社長など事件関係者との接触を禁止することなどの条件が付けられています。

ゴーン前会長の保釈が認められたことについて弘中惇一郎弁護士は報道陣の取材に対し、「弁護人を引き受けて1か月もたっていないが、保釈の決定が早く出てよかった。とりあえず、裁判所から保釈の判断が出たことを喜びたい」と述べました。

また、弁護団が裁判所に示した保釈の条件について、「ゴーン前会長の住居に監視カメラを設置するほか、パソコンや携帯電話についても限定されたものを使用するなど、関係者との接触や情報交換を制限する条件を示した。弁護人としても知恵を絞り、証拠隠滅がありえないシステムを具体的に考えたことが評価されたと思う」と話していました。

また、弘中弁護士は「ゴーン前会長が保釈された後、短時間でも本人の会見を開いたほうがいい」と述べ、記者会見を開くことについて弁護団で協議する考えを示しました。

ゴーン前会長が東京地検特捜部に最初に逮捕されたのは去年11月19日。

容疑は平成26年度までの5年間のみずからの報酬を有価証券報告書に少なく記載した金融商品取引法違反の疑いで、その後、昨年度まで3年間の報酬を少なく記載した疑いでも再逮捕されました。

前会長は8年間の報酬を合わせて91億円余り少なく記載したとして、側近のグレッグ・ケリー前代表取締役、それに法人としての日産とともに起訴されたほか、私的な為替取引での損失をめぐって日産の資金をサウジアラビア人の実業家に不正に支出したとして特別背任の罪でも逮捕・起訴されました。

追起訴されたことし1月以降は、保釈や裁判をめぐる動きも出ています。

最初の逮捕の直後から、前会長の弁護を担当していた元東京地検特捜部長の大鶴基成弁護士らは、追起訴のあとのことし1月、2回にわたって保釈を請求しましたがいずれも裁判所に却下されました。

先月13日には、著名な事件の裁判でたびたび無罪を勝ち取った実績がある弘中惇一郎弁護士らが、大鶴氏らに代わって新たな弁護団を結成し、5日前に3回目となる保釈を請求していました。

またゴーン前会長らの裁判の進め方について、裁判所と検察、弁護士の3者による初めての協議が東京地方裁判所で行われ、一連の事件について初公判の前に争点を整理する手続きを行うことが決まりました。

このうち金融商品取引法違反の事件については、検察が弁護側に証拠を開示する手続きがすでに始まっていて、検察は今月中旬までに、裁判で立証する予定の内容を示す見通しです。

一方、特別背任の事件については特捜部が中東を舞台とした前会長をめぐる巨額の資金の流れなどを引き続き捜査していて、証拠開示などの手続きはまだ始まっていません。

日産自動車の前会長カルロス・ゴーン被告(64)は、みずからの報酬を有価証券報告書に少なく記載した金融商品取引法違反の罪や日産の資金を不正に支出させた特別背任の罪で起訴され、去年11月の最初の逮捕以降、5日まで107日間にわたって身柄を拘束されています。

ゴーン前会長側はことし1月にも2回にわたって保釈を請求しましたが、いずれも東京地方裁判所に却下され、先月から新たに前会長の弁護を担当している弘中惇一郎弁護士らが5日前に改めて保釈を請求していました。

この3回目の請求に対し裁判所は5日、保釈を認める決定をしました。

保釈金は10億円で、住居は日本国内に制限され、海外への渡航禁止や証拠隠滅や逃亡を防ぐための条件が設けられたということです。

3回目の請求で弘中弁護士らは保釈の条件について、住居には監視カメラを設置するほか、パソコンや携帯電話についても限定されたものを使用するなど、関係者との接触や情報交換を制限する条件を裁判所に示したということです。

裁判所は、特捜部や弁護士から意見を聞くなどして改めて検討した結果、保釈を認めても口裏合わせなどの証拠隠滅のおそれは低いと判断したものとみられます。

これに対し、検察は保釈を不服として準抗告しました。

弁護士によりますと、10億円の保釈金は5日は納付できないということで、準抗告が退けられてもゴーン前会長が保釈されるのは6日以降になる見通しです。

ゴーン前会長はこれまで全面的に無罪を主張していますが、勾留が長期化する中、ことし1月にはルノーの経営トップを辞任し、みずからが築き上げた日産、ルノー三菱自動車の3社連合の経営トップを退いていました。

裁判所が保釈を認める決定をしたことについて、元検事の高井康行弁護士は「新たな弁護団が提案した証拠隠滅を防ぐためのいくつかの手だてについて、弁護側が真摯(しんし)に履行してくれるのであれば証拠隠滅を懸念する必要は無く、妥当だと判断したのではないか」と指摘しています。

そのうえで、「従来、否認事件の場合は証拠隠滅のおそれがあるということで保釈を認めないという運用が続いていたが、近年、裁判所は保釈を広く認めていこうという傾向が大きな流れとしてあり、今回の判断もその流れの1つと考えられる」と述べました。

一方で、「今後、今回と同じような否認事件で保釈請求が出されたときに、裁判所が認めなければ今回の判断は外圧に負けた特別な判断だったということになり裁判所の威信が問われる。今後、注目される否認事件で裁判所がどう判断するかが非常に大事だ。検察側も裁判官の変化を見据えて対応できるよう努めなければいけない」と話しています。

ゴーン前会長の保釈が認められたことについて東京高等裁判所の元裁判長で弁護士の木谷明さんは「裁判所が保釈の申請を認めないのは、逃亡と証拠隠滅のおそれがある場合だが、弁護人が主張するような監視カメラの設置や限定された携帯電話を使うことでこうしたおそれが格段に低下するのであれば、保釈を認めない理由はない。また、長期の勾留について、国際的な非難が巻き起こっていることも、判断の理由になったのではないかと想像できる」と指摘しました。

さらに弁護団が代わってから保釈を認める決定が出たことについて、「新しい弁護士たちが難しい事件で次々と無罪判決を獲得していることは裁判所も知っている。裁判所も実力者中の実力者として認識しているのではないか」と話していました。

ゴーン前会長の弁護団が3回目の保釈の請求をしたのは、先月28日の午後でした。

保釈を認めるか判断するのは東京地方裁判所「令状部」と呼ばれる「刑事14部」の裁判官です。

「令状部」に所属するおよそ10人の裁判官は通常の裁判は担当せず逮捕状や捜索令状を出すかや、保釈を認めるかどうかの判断を専門的に行っています。

弁護団は今回の請求で、ゴーン前会長の住居に監視カメラを設置するほか、関係者との接触や情報交換を制限するために、パソコンや携帯電話についても限定されたものを使用するなどの条件を初めて裁判所に示しました。

関係者によると、裁判所に意見を求められた検察は、翌3月1日に保釈に反対する意見書を裁判所に提出。監視カメラの設置など弁護士が示している条件は実効性に疑問があり、証拠隠滅などを防げないと主張したとみられます。

裁判所は、1日には決定を出さず土日をはさんだ週明けの4日以降に判断を持ち越します。弁護団は4日の午前中に令状部の担当の裁判官と面会し、監視カメラの設置のほかパソコンや携帯電話を使った関係者との接触制限の考え方を詳しく説明したとみられます。

関係者によりますと裁判所はその後も、5日の午前中まで弁護団や検察の双方から意見を聞くなど検討を重ねたということで、最終的に5日正午ごろ、保釈を認める決定を出しました。

裁判所が保釈を認めるかどうかは逃亡や証拠隠滅のおそれがないかどうかが判断の重要なポイントで、弁護側は回数に制限なく保釈を請求することができます。

ゴーン前会長の保釈は今回、3回目の請求で認められました。

当初、弁護を担当していた元東京地検特捜部長の大鶴基成弁護士はゴーン前会長が特別背任などの罪で追起訴されたことし1月11日に1回目の保釈を請求しました。

このときの請求ではフランス政府が作成した「裁判所の求めがあれば出頭させる」などという内容の文書を提出したうえで、日本国内ではなくフランスに住むことを希望していたということです。

しかし、東京地方裁判所は4日後の1月15日に保釈を認めない決定をし、弁護側の準抗告も退けられました。

3日後の1月18日、大鶴弁護士らは日本国内の住居にとどまる意向を示すなど保釈の条件を変更したうえで、2回目の保釈請求を行いました。

その2日後には、家族の代理人を通じて逃亡を防ぐため位置情報を知らせる装置を身につけるなどとした声明を発表し「裁判所が正当だと考えるすべての条件を尊重する」として早期の保釈を訴えていました。

しかし4日後の1月22日、請求は再び却下されました。

関係者によりますと大鶴弁護士らの2回目の申請内容と声明で伝えた保釈の条件の内容に食い違いが見られたということで、裁判所は関係者との口裏合わせなど証拠隠滅のおそれは払拭(ふっしょく)できないと判断したとみられます。

その後、先月からは大鶴弁護士に代わって数々の著名事件で無罪を勝ち取った実績がある弘中惇一郎弁護士らが新たな弁護団を結成し、先月28日に3回目の保釈を請求しました。

3回目の請求で弁護団は保釈の条件について国内の住居にとどまることに加えて、住居には監視カメラを設置するほか、パソコンや携帯電話についても限定されたものを使用するなど、関係者との接触や情報交換を制限する条件を示したということです。

裁判所は特捜部や弁護士から意見を聞くなどして改めて検討した結果、保釈を認めても口裏合わせなどの証拠隠滅のおそれは低いと判断したものとみられます。

被告が否認を続けている特捜部の事件では初公判の前に争点を整理する手続きで弁護側の主張方針が明らかになるまで保釈は認められないことが一般的だとされています。

ゴーン前会長の事件では現時点で争点を整理する手続きが始まっておらず、司法関係者の間では「このタイミングで保釈が認められたのは異例だ」という見方も出ています。

ゴーン前会長は去年11月19日、レバノンから到着したジェット機を降りた直後に羽田空港で逮捕され、5日まで107日間にわたって東京拘置所で身柄を拘束されています。

拘置所では広さ3畳ほどの独房などで過ごしていて、当初は主に午前中に弁護士や国籍があるフランス、ブラジル、レバノンの大使館の関係者と面会し、取り調べや面会以外の時間は差し入れられた10冊以上の英語の本を読むなどして過ごしていたということです。

また海外の本をインターネットで購入するよう弁護士に依頼することもあったということです。

検察の取り調べは午後から夜にかけて1日数時間、英語の通訳を介して行われ、取り調べの内容は独房に帰ってから毎日、ノートに記録して弁護士に報告し積極的にみずからの主張を述べていたということです。

去年12月には2回目の逮捕容疑について裁判所が検察が求めた勾留の延長を認めない異例の決定をし、一時、保釈される可能性が高まりましたが、その翌日に特別背任の疑いで急きょ再逮捕され、ゴーン前会長は年末年始も取り調べを受けました。

そしてことし1月には裁判所で行われた勾留理由開示の手続きで逮捕後、初めて公の場に姿をみせ「I am innocent=私は無実だ」などと全面的に無罪を主張しました。

このときゴーン前会長はほおがこけ、少し痩せた印象で、翌日には高熱を出し一時、取り調べや接見ができない状態になったということです。

その後、特別背任の罪で追起訴されゴーン前会長の弁護士は2回にわたって保釈を請求しました。

2回目の請求の際には代理人を通じて「裁判所が正当だと考えるすべての条件を尊重する」などという声明を発表しましたが、保釈請求はいずれも却下されました。

勾留が長期化する中、ことし1月にはルノーの経営トップを辞任し、みずからが築き上げた日産、ルノー三菱自動車の3社連合の経営トップを退きました。

接見の禁止が解除されたあとは拘置所で一部のメディアの取材に応じみずからの潔白を主張したうえで、日産の調査に対し「策略だ」などと不満を漏らしていました。

先月から新たに前会長の弁護を担当している弘中惇一郎弁護士によりますと、ゴーン前会長は強く保釈を望んでいるということで、健康状態も維持しているということです。

日産傘下の三菱自動車工業を加えた3社の販売台数は1000万台を超え、世界第2位の自動車グループに成長していて3社の間で提携関係の維持では一致しています。

これは電動化、自動運転など自動車業界が100年に1度と言われる変革期を迎え、巨額の投資が必要になる中1社で生き残ることは厳しいからです。

このため、ゴーン前会長の後任となるルノーのスナール会長が先月、来日して、トップ会談を行った際は、提携関係を維持するために友好的なムードを演出していました。

しかし、日産のゴーン前会長の後任の選任をめぐっては、日産が第三者を交えた委員会の提言を踏まえたうえで取締役会で選任したいとしている一方、ルノーの大株主のフランス政府は、スナール会長を日産の会長にも就かせたい意向を示していて、立場が分かれています。

さらに日産社内には、経営の自主性を高めたいという根強い意見もあります。

日産は、来月開く臨時株主総会でゴーン前会長を「取締役」から解任することにしています。

さらにことし6月に予定している株主総会に向けて、新たな取締役の体制やルノーとの関係について具体的な検討や準備に入る方針です。

日産自動車は、カルロス・ゴーン前会長が会社の経費の私的な流用など不正行為を繰り返していたとして、社内調査を続けています。

事件として立件された以外にも、日産ではゴーン前会長には私的な目的で会社の投資資金や経費を支出したという不正行為があったとしています。

日産は、こうした不正行為は重大なコンプライアンス違反にあたるとしていて社内調査を続けていて、今月にも調査結果を取締役会に報告することにしています。

さらに今後、ゴーン前会長に対し損害賠償請求を行うことにしています。

一方、ゴーン前会長による不正行為は、社内のチェック体制が十分に働かなかったことも背景にあり、日産では第三者の専門家と社外取締役による委員会で企業統治の在り方を検証し、今月末に提言をまとめることにしています。

ルノーのボロレCEO=最高経営責任者はスイスで開かれているジュネーブモーターショーで新型モデルを発表する記者会見を行いました。

ボロレCEOは、「新型車にアライアンスで開発した基本構造を採用した」と紹介し、日産自動車ルノーの共同開発の成果が車づくりに生かされていると胸を張りました。

ただ日産について言及したのはこれだけで、このあと記者団がカルロス・ゴーン前会長の保釈を認める決定について質問をしましたが、ボロレCEOは何も答えずに壇上から降りました。

ルノーの広報もゴーン前会長の保釈に関して「コメントすることはない」と話しています。

住居は日本国内に制限され海外への渡航は禁止されています。また、事件関係者との接触は制限され、3日以上の旅行は裁判所の許可が必要です。日産やルノーの取締役会には裁判所の許可があれば出席できるとしています。

このほか、住居の入り口には防犯カメラを設置し、録画の内容は定期的に裁判所に提出するほか、携帯電話はインターネットに接続せず、通話先の記録は裁判所に提出するということです。また、パソコンを使う際は弁護士の事務所の端末を使うことが条件になっているということです。

弘中惇一郎弁護士によりますと、こうした保釈の条件はゴーン前会長本人も了承しているということですが伝えた際の反応については「びっくりしていましたし、あまり喜んでいなかったです。嫌そうな顔をしていました」と話していました。

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