https://d1021.hatenadiary.com
http://d1021.hatenablog.com

判決文を入手していませんので、詳細が分からず何ともいいがたいですが、強制性交における「暴行・脅迫」の程度は、被害者の抵抗を完全に封じるほど強いものでなくとも成立します。準強制性交も、これと同じように解釈されており、被害者が完全に意識を失うとか、抵抗が完全に不可能であったことまでは要求されていません。
力の程度を弱めることで、一見すると被害者保護に働くように見えますが、実際には逆で、「抵抗可能であったのに何故抵抗しなかったのか」、「抵抗可能なのに抵抗しなかったのは、同意していたのではなかったか」という判断につながりやすいわけです。
本件でも、そのような論理が働いたのではないかとの疑問が残ります。
結局、性犯罪という犯罪行為の判断に際して「同意」を中心に絡ませて議論することの不毛さが、この判決にも現れているのだと思います。
「同意」の要件は、性犯罪の議論の中心に置くべきではないと思います。

d1021.hatenadiary.jp
d1021.hatenadiary.jp