https://d1021.hatenadiary.com
http://d1021.hatenablog.com

d1021.hatenadiary.jp


判例変更について~受講生・受験生の皆さんへ第36弾(2020年11月27日)

d1021.hatenadiary.jp

この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。

#主権

d1021.hatenadiary.jp
d1021.hatenadiary.jp

#最判#最高裁判決#宇賀克也

d1021.hatenadiary.jp

#勉強法