自浄作用で自浄させてみせないと説得力はないかもしれませんね...
— anonymity (@babel0101) November 27, 2020
わしらガキの頃はプロレスでは相手をボコボコにして殺してもOKいうので手に汗握ってテレビ見たもんや。実際には反則技とかで刑法35条の「正当な業務」を超えたと判定されたら過失致死になるんだろが子供はそんなこと知らんしそもそもヤラセとは思わんからローマの剣闘士大会みたいに興奮したんやな。 https://t.co/7ybKBEQdyH
— 武田崇元@第444代目 (@sugen_takeda) 2020年11月27日
判例変更について~受講生・受験生の皆さんへ第36弾(2020年11月27日)
この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
#主権
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#勉強法