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東京高等検察庁の黒川元検事長は去年の緊急事態宣言の中、産経新聞の記者2人と朝日新聞の記者だった社員1人とともに賭けマージャンをしていたとして賭博などの疑いで刑事告発され、東京地方検察庁は去年7月「1日に動いた金額が多いとは言えない」などとして起訴猶予にしました。

しかし、東京第6検察審査会は去年12月「違法行為を抑止する立場にあった元検事長が漫然と継続的に賭けマージャンを行っていたことが社会に与えた影響は大きい」と指摘し、「起訴すべきだ」という議決をしていました。

これを受けて東京地検は再び捜査した結果、黒川元検事長を一転して賭博の罪で略式起訴する方針を固めたことが関係者への取材でわかりました。

検事長とともに起訴猶予となり、検察審査会が「不起訴は不当だ」とする議決をしていた新聞記者ら3人については改めて不起訴にする見通しです。

略式起訴は検察が簡易裁判所に書面だけの審理で罰金などを求める手続きで、今後、簡易裁判所が検察の請求が妥当だと判断し、元検事長罰金を納付すれば、正式な裁判は開かれず審理は終わることになります。

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