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第一に心がけたことは、「わかりやすい教科書を書く」ということである。会社法に限ったことではないが、日本の法律学の教科書には、記述が簡潔すぎるために理解が容易でないものが少なくないと感じている。条文の趣旨の説明を欠いていたり、解釈論の結論は示されていても理由が書かれていない、ということがよくある。また、一般的、抽象的な議論に終始しがちであり、具体例による説明が乏しい嫌いもある。

特に、会社法の場合は、民法など他分野の法律と比べても、その必要性は高いと思われる。

法律の学習をしていると、どうしても、紛争の発生を前提にして、その解決のための法規範をどう解釈、適用するかの問題に関心を集中しがちになるものである(司法試験がもっぱらそういう問題を出題するため、仕方のない面もある)。しかし、現実社会では、法律上の紛争はどちらかといえば例外的事象(いわば「病理的現象」)であって、現実の会社の多くは、特段の紛争もなく管理、運営され、経済社会の発展に寄与しているのである。会社が経済社会の発展に寄与するための制度的仕組み(いわば会社の「生理的機能」)の解明もまた、会社法学の重要な課題である。

筆者が大学四年生の頃(研究者になると決めた後)に一生懸命読んだ、鈴木竹雄博士と竹内昭夫教授の教科書でも、「株式会社の生理的機能を助長するとともに、その病理的現象の防止につとめることが、株式会社法の使命である。」(鈴木竹雄=竹内昭夫『会社法[第3版]』有斐閣、1994年、33-34頁)と書かれている。

本書の特徴として、立法論や解釈論をするうえでの評価基準(法の望ましさをどういう基準によって判断するのか)を、比較的鮮明に打ち出していることも挙げられる。それは、人々に生じる便益(利益)から費用(不利益)を差し引いたもの(ネットの便益)がなるべく大きくなるように、会社法の制度設計をすべきだということであり、一言で言えば、効率性を会社法の評価基準にしようとするものである(本書20-21頁。なお、ここにいう「効率性」とは、全員の状態が改善するか少なくとも改悪されないことを要求するパレート基準による効率性ではなく、状態が改悪される人が被る費用を上回る便益を他の人が挙げていれば効率的と評価するという、カルドア=ヒックス基準ないし潜在的パレート基準によるそれである。

振り返ってみると、大学一年生の法学入門の講義で、米倉明先生から「利益衡量」という考え方を教わり、それに感銘を受けて以来、自分の法学的な関心は、利益衡量の考え方を明確化し、精緻化することに向けられてきたように思う。特に自分が興味を持ってきたことは、「利益衡量とは、結局、利益の大きさの比較ということに還元されるのか、それとも、それに還元できないものがあるのか?」ということである。

読者に対しては、このような私見に同意しないまでも、それが検討に値する一つの立場であると認めてくれることを願っている。また、本書あるいは本稿が、法律学における評価基準――究極的には、法制度の望ましさは何によって判断されるべきなのか――という問題について、読者自らが真剣に考察する契機となれば、幸いである。

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「違いを認めつつ、一つに帰る」という「差異と帰一性の共創原理」

#自灯明法灯明

然し我々は次第に天地人間から分隔して(これも実は偉大な創造分化なのであるが)己私に執着して誠に叛(そむ)き易い。その為に折角の性を傷(そこな)って天と断つの不明に陥った。

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中庸

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造化

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