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東京都は、飲食店への休業や時短営業の要請に伴って、売り上げが減少した酒の販売事業者に対して、国の支給分と合わせて最大40万円の支援金を支給する予定です。

支給にあたって、都は「飲食店が要請に応じていないことを把握した場合は、取り引きを行わないよう努める旨の書面の提出を求める」などとした国の事務連絡に基き、誓約書の提出を要件として酒の販売事業者に求めていました。

しかし、国が14日夜、方針を転換し、この事務連絡を撤回したことから、都も提出を求めないことを決めました。

申請の受け付けは、すでに今月1日から始まっていますが、都ではすでに行われた申請は改めて手続きをし直す必要はないとしています。

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