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「法解釈学は,実現すべき理念の探求を伴わない限り盲目であり,現代社会の実態・法への要請を考慮しない限り空虚であり,理路整然たる法的構成を伴わざる限り無力である」(我妻栄の言葉,下森定「択一式受験六法[民法]」自由国民社 はしがきより)

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 日本国憲法制定後初めて体系的な「基本的人権」論を展開したのは、憲法公法学者ではなく、民法学者我妻栄であった。宮沢はその「基本的人権」論の枠組みをほとんどこの我妻から継承している。この事実は戦前日本憲法学がいかに立憲主義の内実を欠くものであったかを象徴的に物語るものである。

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#法解釈学と法社会学

最近、研究の必要から、民法や刑法の文献を収集し始めたが、古い文献は考察が深いものが多いなあ。やっぱ最近だと、根源的な部分は発言しにくいのでしょうか。

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#勉強法