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公明党太田昌孝衆議院議員政策秘書だった澁谷朗被告(61)と、元会社役員の川島裕被告(79)は、新型コロナで業績が悪化した企業を支援する日本政策金融公庫の特別融資を、貸金業の登録を受けずに複数の企業などに仲介したとして、貸金業法違反の罪に問われました。

24日の判決で東京地方裁判所の丹羽敏彦裁判長は「融資の成約額は23億円余りに上り、極めて大規模な職業的犯行だ。澁谷元秘書は国会議員の秘書としての立場を悪用することで犯行に不可欠な役割を果たしていて、刑事責任は軽くない」と指摘しました。

そのうえで、澁谷元秘書に懲役2年、執行猶予3年罰金100万円の判決を、川島元役員に懲役2年、執行猶予3年罰金200万円の判決を、それぞれ言い渡しました。

この事件で同じく起訴された遠山清彦元財務副大臣は、すでに執行猶予の付いた有罪判決が確定しています。

公明党の石井幹事長は「元秘書が有罪判決を受けたことは誠に遺憾で、決して許されるものでなく、国民に心から深くおわび申し上げる。判決を厳粛に受け止め、二度とこのような事態を起こさないよう、再発防止策の徹底に党をあげて取り組み、信頼回復に努めていく」というコメントを出しました。

平成27年に成立し、集団的自衛権の行使を可能にした安全保障関連法について、全国各地の市民や学者などは「戦争の放棄を定めた憲法9条に違反し、平和的に生きる権利が侵害された」と主張して国に賠償を求めました。

1審の東京地方裁判所は3年前、憲法違反かどうか判断せずに訴えを退け、原告のうち800人余りが控訴していました。

24日の2審の判決で東京高等裁判所の渡部勇次裁判長は「『平和』の概念は抽象的で憲法9条を前提としても『平和的に生きる権利』が国民の具体的な権利にあたるとは言えない。成立後、自衛隊の部隊に『駆けつけ警護』の任務を付与して南スーダンに派遣したことなどは関係する国や武装勢力との間で緊張関係を生じさせる行為だが、直ちに戦争やテロ攻撃に巻き込まれるなどの具体的な危険が生じたとはいえない」として訴えを退けました。

安全保障関連法が憲法に違反するかについては判断を示しませんでした。

全国各地で起こされている同様の裁判で、これまでに言い渡された判決はいずれも憲法判断を示さず、訴えを退けています。

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