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「改正沖縄振興特別措置法」は、31日が期限となる今の特別措置法を10年延長する一方、より効果的な振興策につなげるため、社会情勢の変化に合わせて内容を5年以内に見直すとしています。

さらに「強い沖縄経済」の実現に向けて事業者が税制上の優遇措置を受けることができる特区制度などを利用する際、従業員の給与の増額などの要件を加えるとしています。

また「改正沖縄復帰特別措置法」は、地元企業の自立を促すため、沖縄県内で製造され、県内に出荷されるビールや泡盛に適用している酒税の軽減措置を段階的に廃止するなどとしています。

これらを含む沖縄振興に関する4つの法律は31日の参議院本会議で採決が行われ、全会一致で可決・成立しました。

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