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中国の北京で開かれていた全人代全国人民代表大会の常務委員会で、29日、海上の安全を監督する海事局の権限などを定めた海上交通安全法」の改正案が可決、成立しました。

この中で海事局について、中国の領海で外国籍の船舶が安全を脅かす可能性がある場合、退去させることができるとしているほか、海上交通の安全や行政規則に違反した船舶を追跡する権限を認めるなどとしています。

また、国連海洋法条約で、各国の船舶は沿岸国の安全を害さなければ領海を通過できる「無害通航権」が認められていますが、今回改正された法律では、中国当局が「無害通航」に該当しないと判断した場合、外国籍の船舶の領海内の通過を止めることができるとしています。

中国ではことし2月、軍の指揮下にある武装警察傘下の海警局に、武器の使用を認める「海警法」が施行されました。

今回の法律改正が、沖縄県尖閣諸島周辺や南シナ海における中国の活動強化につながるおそれもあり、日本をはじめとする周辺国との緊張のさらなる高まりも懸念されます。

摘発されたのは中国の北京に本社がある半導体企業です。

捜査当局によりますと、台湾では中国の法人や個人が当局の許可なく台湾で事務所などの拠点を設立することは法律で禁じられていますが、この企業は当局の許可なく研究開発センターを設けていた疑いが持たれています。

また、この企業は台湾企業より高い報酬を約束するなどして技術者ら数十人を引き抜き、先進的な技術を取得していた疑いもあるということです。

捜査当局はこれまでに研究開発センターなど関係先4か所を捜索し、捜査を進めています。

台湾では最近、中国企業による半導体関連の人材の引き抜きが相次いでいて、台湾当局は先進的な技術の流失のリスクが高まっているとして警戒を強めています。

民主活動家の黄之鋒氏ら24人は、去年6月4日に行われた、許可されていない集会に参加したとして8月に起訴されました。

この集会は、1989年に北京で民主化を求める学生らの運動が武力で鎮圧された天安門事件の犠牲者を追悼しようと、香港の市民団体が毎年開いてきましたが、去年は新型コロナウイルスの感染拡大防止を理由に警察が初めて開催を許可しませんでした。

30日の裁判で黄氏ら4人は罪を認め、裁判所は4人に対し有罪を言い渡しました。

量刑は来月6日に改めて言い渡されるほか、残る20人については、さらに審理が続く予定です。

黄氏は、別の抗議活動に関連してすでに2つの実刑判決を受けて収容されていて、さらに刑期が延長される可能性があります。

この集会は、香港が1997年に中国に返還されたあとも「集会の自由」が守られていることを示す、象徴的なものと受け止められてきただけに、今回、参加者が有罪とされたことで、香港内外からの批判も予想されます。

ことしの集会が開かれれば、反政府的な動きを取り締まる香港国家安全維持法の施行後初めてとなりますが、警察は許可しないとの見方が強まっており、開催できるのか香港で関心が高まっています。

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#反中国#対中露戦#習近平伏魔殿体制=旧体制

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