私は、憲法で条文重視の文献としては、↓が一番好きです。
— 弁護士 中村 充(みツルン) (@4S_algo_rhythm) October 29, 2019
古いですが、普遍性が高い内容と感じます。https://t.co/iooNzmYl01
昔の憲法の択一の種本。
『全訂 日本国憲法』
この意味の「公共の福祉」は、けっして「公共の福祉」の言葉のある本条その他の憲法の規定にその根拠をもつと見るべきではない。
それは、右にのべられたように、憲法の理念から論理必然的に生ずるところである。憲法が自由国家の理念に立ち、自由権の保障をそのなによりの狙いとしようとするとき、右にのべられたような自由国家的公共の福祉の原理は当然にそこに内在的に伴う。甲の自由権を保障することが、乙の自由権の侵害になることは許されないからである。同じように、憲法が、自由国家に満足せず、さらに社会国家の理念に立とうとするとき、右に述べられたような社会国家的公共の福祉の原理は、当然にそこに内在する。
日本国憲法がかような意味の社会国家の理念に立っているとすれば、その基本的人権の保障には、右のような自由国家的公共の福祉の原理と社会国家的公共の福祉の原理ーーそれらは二つのものではなくて一つのものの二つの側面であるにすぎないーーが論理必然的に内在しているとに見なくてはならない。
かように解すれば、本条に「公共の福祉」うんぬん、とあるのは、当然の原則を宣言したにとどまることになる。本条の規定をまってはじめてそうなのではない。
釈尊は「この世の中に、自分自身以上に愛しい存在はない、自分がいちばん愛しい存在である」との二人の結論を聞かれて、深くうなづきます。承認するのです。しかし、なお不安に思う王と王妃とに、理をわけて釈尊はこう答えます。
「あなた方は、自分より愛しい者は他にない、との結論に達した。それは正しい考え方である。しかし、正しいその考え方を、もしも、あなた方二人だけに限るなら、誤った考え方になるであろう」
「なぜなら、あなた方以外の誰にあっても、みなそれぞれに、自分を最高に愛しい者だ、としている事実をよく見すえるがよい。あなた方の領土の住民の誰もが、あなたと同じに自分を最高に愛しい者と思っていることを忘れてはならない。であるから、自分を最高に愛しいと知ったら、いたずらに他を害してはならない」と。
私は、「自分が自分を最高に愛するように、他もまた同じ考えを持っている。だから他を害してはならない」という釈尊の一言に、平和の本当の理念が宿されている−−と信じるのです。
もし自心を知るは
すなわち
仏心を知るなり仏心を知るは
すなわち
衆生の心を
知るなり三心平等なりと
知るを
すなわち大覚と
名づく…
Jesus replied: “‘Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind.’ This is the first and greatest commandment. And the second is like it: ‘Love your neighbor as yourself.’
— Mike Pompeo (@mikepompeo) March 12, 2023
Matthew 22:37-39#SundayScripture ✝️
『全訂日本国憲法』
「人間相互の関係を支配する崇高な理想」とは、隣人愛・信頼・平和といったような、自主的な人間の結合として成立する民主的社会の存立のために欠くことのできない、人間と人間との関係を律する最高の道徳則――いわばカントが、星をちりばめた天にも比した「胸の内の道徳則」のようなもの――を意味する、と解することができようか。
#互尊独尊
違憲審査の方法を審査の厳格度を異にする三つの基準を立てて考えていくという芦部説の考え方は、アメリカの最高裁判所の判例理論に由来する。それに依拠された芦部先生が、ドイツ法の比例原則に接しられたならば、どのように考えられたのかは、想像の域をでないが、まず両者の違いを明確に理解しようとされたであろうことだけは間違いない。両者の違いを理解した上で、日本においてはどのような審査方法がよいかを考えていく以外にないのである。その帰趨がどうなるかは、議論が始まったばかりの現段階では、予測が困難である。しかし、芦部説に対する重要な問題提起であるので、問題の所在は読者も知っておいた方がよいのではないかと考え、今回の改訂で加筆しておくことにした。それを通じて芦部説の特色もより深く理解してもらえるのではないかと期待している。
#牛過窓櫺
團藤 人民のため、ということを抜きにした法律の考え方などは、とんでもないという議論を盛んにしたわけです。やはり本来、住民とか、市民、人民のためにあるべき法、というのが大前提ですから。
法律の解釈を、状況に即してきちんと自由に考えてゆくことから進歩が生まれてくるわけです。
英米法のコモンローというのはそういうことで、自然発生的な面が多いでしょう。制定法じゃなくて自然発生的な。この自然発生的ということは民衆の力ということですよね。それが大事なことでね、日本では制定法が全部になっている。それじゃいけないですよ。
團藤 僕は「裁判員」というようなものの、基本的な考え方には賛成なんですよ。これは先ほどの、動いてゆく「法的安定性」と同じもので、時代によって変化してゆく民衆の考え方が判例の中に織り込まれてこないといけない。でもそれは、法が本来守るべき本質を、時代を超えて一貫してゆくための変化で。
團藤 全くです。ただね、本当の権威者ということは、優に基礎に尽きます。物事の価値は水面下の部分の深さにあります。表面は同じようでも、水面下にどれだけ蓄積を持っているかで、その価値は質的に違うのです。理科系などの学問でもそうでしょうが、法学のような総合科学は、特にそうです。これは大切なポイントです。
團藤 ええ。先ほどの大塩中斎の『洗心洞箚記』が、僕が法律を考える原点ですから。大学に入って最初に図書館で借りて読んだ本が『洗心洞箚記』。
團藤 本当は法律の中に、陽明学も、ローマ法も、その本質が入っているわけですが、そういうふうに深めないで、ただ細かくするだけで。
川井概論を読むと
ある学者の思いつきで唱えられた異説は
通説という大波の前ではさざ波にすぎないんだなと思うw
『法哲学概論』
プラトンの師ソクラテス(469〜399347B.C.)は、「正義に果して自然的基礎ありや」というソフィストの鋭い問題提起を正面から受け止め、各人は、「真知(エピステーメー)」の顕現を妨げているさまざまな邪念妄執(特に「無知の知」)を払拭し、明鏡止水の境地に達することによって、心中に宿る「良心(ダイモニオン)」の謬らざる声に耳を傾け、正邪曲直を弁別する能力を生得的に具備しているという独特の主知主義的倫理学説を説いた。
しかし、実際に賢者と世評のある政治家や詩人などに会って話してみると、彼らは自ら語っていることをよく理解しておらず、そのことを彼らに説明するはめになってしまった。
たとえば、何かを学習するときに、「基本が大事」という「当たり前中の当たり前」のことを聞いた場合でも、達人ほど「その通りだけどそれができないんだよなあ……」という反応をします。
これに対して「中途半端にできる人」は、「そんなことよくわかってるんだけど、『その先にあるテクニック』を知りたいんだよなあ……」という話になるわけです。
このような、「違いを認めつつ、一つに帰る」という「差異と帰一性の共創原理」に支えられ、竹内文書や契丹古伝などにも記されている、超古代にあったとさる日本主導の「王道のワンワールド」を復活させる、気宇壮大なる大戦略を描き推進してきたのが堀川辰吉郎などの「裏天皇」と「京都皇統」なのです。
4月以降は隣家からはみ出してきた枝を切れるって本当? 民法改正で変わることhttps://t.co/9TS1UjJO2J
— 弁護士ドットコムニュース (@bengo4topics) 2023年3月12日
#民法改正
公取委 巨大IT企業の調査体制強化 実務経験ある弁護士を増員へ #nhk_news https://t.co/l6p4dhoeKP
— NHKニュース (@nhk_news) 2023年3月12日
公正取引委員会には現在、11人の弁護士が任期付きの職員として在籍していて、独占禁止法に関する訴訟の対応や企業買収の審査などを担当しています。
ただ最近は、スマートフォンのアプリや通販サイトなどのサービスで、アメリカの巨大IT企業が優越的な地位を利用して公正な競争を妨げていないかを調査する業務などが増えているということです。
このため公正取引委員会は、実務経験のある弁護士21人を原則2年間の任期付きの職員として新たに採用することにしています。
これによって弁護士の数は現在の3倍近くに増えることになり、ことし7月以降、巨大IT企業が独占禁止法に違反する取り引きを行っていないかを調べるほか、新たな政策の立案などに携わることになります。
公正取引委員会では「IT分野など重点的に対応する分野が増えていたり取り引きが複雑化したりする中、専門人材を活用して企業への調査体制を強化したい」と話しています。
#勉強法