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東京オリンピックパラリンピック組織委員会の元理事で受託収賄の罪で起訴された高橋治之被告(79)の知人で、コンサルタント会社元代表の松井讓二被告(75)は、大会のスポンサー契約などをめぐり便宜を図った見返りに、広告大手、ADKホールディングス側と、大会マスコットのぬいぐるみを販売した「サン・アロー」側から高橋元理事が受け取った賄賂の一部を、みずからの会社の口座に振り込ませたとして、収賄の罪に問われました。

4日の判決で、東京地方裁判所の安永健次裁判長は「分け前にあずかりたいとの気持ちから、犯行が発覚しないよう賄賂の受け皿となる口座を提供したり、正当な商取引を装う書類の作成に主体的に関わったりした」と指摘しました。

そのうえで「最終的に551万円もの取り分を得ていて、刑事責任は重いが、元理事との関係では従属的な立場だった」として、懲役2年、執行猶予4年、追徴金2740万円余りを言い渡しました。

東京大会をめぐる汚職事件で、収賄側に対する判決は初めてです。

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