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埼玉県の県営公園のプールでは先月、6つの水着撮影会のイベントが企画されていましたが、管理する「県公園緑地協会」が開催の許可条件に沿っていないなどとして中止を要請した一方、県から、許可条件が定められていたのは一部だけで、一律の中止要請は適切でなかったと指導を受けました。

これを受けて、公園緑地協会は一部のプールで定めていた許可条件をすべての県営プールに適用することを決めました。

許可条件は、
▽肌の露出が多い水着の着用を認めないことや、
▽水着を外そうとするなどの過激なポーズを禁止するほか、
▽こうした状況にならないよう主催者が指導や監督することを求める内容で、
禁止される具体的な事例をイラストでも示しています。

また、18歳未満の人を出演させる場合、児童ポルノ禁止法や県青少年健全育成条例などに抵触する行為を禁止することなどを許可条件に新たに盛り込むことを決めました。

公園緑地協会によりますと、今回の許可条件が適用されるのは、ことし9月と10月に予定されている撮影会で、今後、専門家を交えてさらに検討を重ね、来年2月をめどに来年度以降の最終的な許可条件を策定することにしています。

#埼玉県営プール(水着撮影会・許可条件)

長野刑務所で服役中の受刑者は、2019年に詐欺の罪で懲役7年の実刑が確定したため公職選挙法の規定に基づいて選挙権が停止され、おととしの衆議院選挙と最高裁判所裁判官の国民審査、それに去年の参議院選挙で投票できませんでした。

これについて、「投票を制限するのは選挙権を保障した憲法15条などに反する」と主張して、国に対し、次の国政選挙で投票を認めることなどを求めていました。

20日の判決で、東京地方裁判所の岡田幸人裁判長は「公明・適正な選挙を行うために、法秩序を著しく害した受刑者の選挙権を制限することを定めた法律の規定は合理的で、憲法には違反しない」と判断し訴えを退けました。

受刑者の選挙権をめぐっては、2013年に大阪高等裁判所が「憲法違反」と判断した一方、2017年には広島高等裁判所が「合憲」とする判決を出し、司法判断が分かれていましたが、東京地裁も「合憲」の判断となりました。

原告の受刑者は控訴「最後まで闘いたい」

判決について、受刑者側の加藤雄太郎弁護士は「民主主義国家において立法府は国民から選ばれる存在で、国民を選ぶ存在ではない。一人一人に考えてほしい問題だ」と話しています。

弁護団によりますと、原告の受刑者は「すべての受刑者のためにも最後まで闘いたい」としていて、判決を不服として控訴したということです。

総務省は「国側の主張が認められたと受け止めている」としています。

#法律(地裁・受刑者の選挙権)

中古車販売会社の「ビッグモーター」をめぐる問題。

「ビッグモーター」の下請けをしていた洗車業の男性がNHKの取材に応じ、「会社側から従業員らの個人情報を提出するよう求められ、自社で車検を受けるよう言われたり、作業の単価を大幅に下げるよう要求されたりした」などと証言しました。

下請け業者 “利益吸い上げられた上 ひどい扱い”

「ビッグモーター」の関東地方の十数店舗と取り引きがあった下請けの洗車業の男性によりますと、去年、ビッグモーターの複数の店舗の店長から従業員や家族の氏名、所有している車の車種、次の車検の時期など、従業員らの車検に関する情報を提出するよう求められたといいます。

男性は「取り引きと関係がない個人情報だ」として断ったということですが、店長の1人は、会社の上層部からの指示だというLINEの文面を送ってきた上で「すべての取り引き業者に提出してもらいたいなどと、何度も求められた」と証言しました。

その数か月後には「ビッグモーター」で従業員らが車検を受けるよう求められたということで、「“車検をうちに出せ”という口頭での圧力も実際にありました。普通の企業ならありえないことだと思う」と話しています。

また、ことし5月には、洗車の作業の単価を従来の3分の1に下げるように要求され、拒否したところ、ほとんどの取り引きを打ち切られたとしています。

男性は「5年ほど前から、ビッグモーターが自社の利益を優先し、下請け業者を軽視する傾向が強まったように感じている。利益を吸い上げられた上、ひどい扱いを受けた」と話しています。

元社員 “不正は日常的に行われていた”

一方、「ビッグモーター」の工場で勤務していた元社員がNHKの取材に応じ、「車を破損させるなどの不正行為は日常的に行われていた」などと内情を証言しました。

5年ほど前から、ビッグモーターの複数の工場に勤務していたという元社員は、働き始めた当時から、周りの社員が修理で預かった車のヘッドライトを根元から折ったり、もともと傷ついてはいない車の側面にチョークで線を引き、傷があるように見せかけて写真を撮ったりするなどの行為を、たびたび目にしていたといいます。

車のフロント部分にある機器を強く押して、破損させるなどの不正も見たことがあると話しました。

車1台当たりの修理や部品の取り付けによる利益は、社内で「@」(アット)という隠語で表現され、店舗ごと、1台当たりの平均でおよそ14万円という厳しい目標金額が設定されていたということです。

月に1回、各店舗の工場長らを集めて開かれる会議では、店ごとの売り上げ成績が共有され、利益の上がっていない店舗は会社の幹部から厳しく責められたということです。

元社員は「厳しいノルマを課されて判断がおかしくなっていた。成績が悪いと降格させられ、降格すると給料は半分になった。降格させられないように社員は皆必死だった」などと振り返りました。

社長は社員に “不適切”なメッセージ

さらに、新たな事実が。

「ビッグモーター」の兼重社長が19日までに一部の社員に送ったメッセージには、「メディアの常として、全社員の2%に満たない一部の社員の過去の不祥事でも、世間の関心を集めるために、会社全体の組織ぐるみだと決めつけて報道しています」などと書かれていたことがわかりました。

このメッセージについて兼重社長は、NHKの取材に文書で回答し、「現場の社員を激励するために私が送ったものだ」とした上で「不適切な内容が含まれていることについて猛省しています」とコメントしています。

一連の不正が組織的に行われていたかどうかについて、外部の弁護士でつくる特別調査委員会は、「社長や副社長などの経営幹部は不適切な行為が行われていたことを全く知らなかったと弁明している」としています。

そして、「経営陣がどの程度把握・認識していたかは定かではないが、少なくとも経営陣からの指示等により組織的に敢行されていたとの事実は認められなかった」と報告しています。

会社はこれをふまえ、17日までに複数の損害保険会社に対し、「特別調査委員会の報告では、少なくとも経営陣の指示により組織的に敢行されてきた事実までは認められなかった」などと説明していました。

ただ、一連の不正行為が発覚してから会社は一度も会見を開いておらず、不正を見逃した原因や責任について経営陣が対外的にどう説明するのかが焦点となります。

兼重社長 “信頼回復を果たすことが みずからの経営責任”

兼重宏行社長はNHKの取材に対し、特別調査委員会から指摘された一連の不正行為について、「今回の事態について、極めて重く受け止めており、お客様はじめ関係者の皆様に深くお詫び申し上げます。創業者として責任を果たすため、自身に対する処分を決定いたしました。特別調査委員会に提言いただきました組織風土改革をはじめとする再発防止に全力で取り組んでまいります」としています。

その上で、18日に発表した報酬の1年間返上の処分で経営責任をとったと考えるかという質問に対して、兼重社長は、「経営責任は組織風土改革をはじめとする再発防止策を通じた社会からの信頼回復を果たすことと考えております」と述べています。

一方、顧客への対応について兼重社長は「不適切行為が認定された保険金請求については、速やかにお客様にご連絡させていただき、再修理及び返金を行ってまいります」としています。

国交省ヒアリングへ

松野官房長官は、20日午後の記者会見で「外部の専門家からなる特別調査委員会から、自動車保険の請求で不適切な行為があったとする報告書を受領し、公表したものと承知している。道路運送車両法違反の可能性があることから国土交通省が会社からヒアリングを行う方向で調整している」と述べました。

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