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当時現職の広島市議だった木戸経康被告は、4年前の参議院選挙をめぐる買収事件で、河井元大臣から現金30万円を受け取ったとして公職選挙法違反の罪で略式命令を受けましたが、それを不服として正式な裁判を請求しました。

元市議側は、東京地検特捜部の検事による任意の取り調べなどの際に元市議が録音した音声データをもとに、不起訴を示唆して河井元大臣の有罪を立証するための供述を促す不適切な取り調べが行われたなどと主張して、裁判の打ち切りなどを求めていました。

26日の判決で広島地方裁判所の後藤有己裁判長は「それまでにも複数回、元大臣から現金が入った封筒を手渡された経験があったことなどから、今回渡された封筒に現金が入っていると認識していたことは明らかで、選挙運動への報酬を含むものだと認識していたことも優に認められる」と指摘し、検察の求刑どおり、罰金15万円、追徴金30万円の判決を言い渡しました。

この中で裁判長は「証拠からは、検察官は不起訴を前提として元市議を取り調べ、元市議は不起訴になることを期待して検察官の意に沿う供述をしたうえ、元大臣の裁判でも意に沿う証言をしたことは否定できない」と指摘したうえで、裁判を打ち切るほどの違法性はないと結論づけました。

木戸元市議は「控訴するか検討したい」としています。

#法律(河井元法相買収事件・公職選挙法・元広島市議「不起訴示唆で調書に署名」・広島地裁後藤有己裁判長「それまでにも複数回、元大臣から現金が入った封筒を手渡された経験があったことなどから、今回渡された封筒に現金が入っていると認識していたことは明らかで、選挙運動への報酬を含むものだと認識していたことも優に認められる」「証拠からは、検察官は不起訴を前提として元市議を取り調べ、元市議は不起訴になることを期待して検察官の意に沿う供述をしたうえ、元大臣の裁判でも意に沿う証言をしたことは否定できない」「裁判を打ち切るほどの違法性はない」・木戸経康元広島市議「控訴するか検討したい」)

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