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大分県中津市の法律事務所に勤務していた女性弁護士が自殺したのは、事務所の代表だった弁護士から性被害を受けたことが原因だったとして遺族が賠償を求めた裁判で、2審の福岡高等裁判所は、性被害が自殺につながったと認め、1審に続き、1億2800万円余りの支払いを命じる判決を言い渡しました。

6年前、中津市の法律事務所に勤務していた30代の女性弁護士が自殺し、両親は、事務所の代表だった清源善二郎 元弁護士から継続的に性被害を受け追い詰められたためだとして、元弁護士と事務所に賠償を求める訴えを起こしました。

1審の大分地方裁判所は去年4月、自殺は、元弁護士から性的被害を受けたことなどが原因だったとして、元弁護士と事務所に合わせて1億2800万円余りの支払いを命じ、元弁護士側が控訴していました。

25日の2審の判決で、福岡高等裁判所の高瀬順久裁判長は「職務上の優位性や、要求を断ることが困難な状況に乗じて、女性の意に反して性的行為に及んだことが自殺に至った」として、性被害と自殺との関係を認めました。

そして、「性的被害を受けた人の心情を正しく解釈していないことが明らかだ」と指摘し、1審に続き、1億2800万円余りの支払いを命じる判決を言い渡しました。

判決を受けて女性の両親は「2審での元弁護士らの主張は、責任から逃れようとする内容でした。いつか、娘の人生を奪ったことを悔いて深く反省してほしい。そして、娘に謝罪してほしい」とコメントしました。

元弁護士「判決を厳粛に受け止め上告はしない方針」
清源 元弁護士は代理人を通じて、「主張が通らなかったのは残念ですが、1審に続いて2審も同じ結論であったので、判決を厳粛に受け止め上告はしない方針です」とコメントしています。

#法律(福岡高裁高瀬順久裁判長「職務上の優位性や、要求を断ることが困難な状況に乗じて、女性の意に反して性的行為に及んだことが自殺に至った」・1審に続き、1億2800万円余りの支払いを命じる・不法行為法・性被害・弁護士事務所)

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