西ヨーロッパでは、ローマ法は、ゲルマンの慣習の影響を受けて一度は忘れ去られたかに見えたが、教会法やレーン法と混交された結果、普通法(ユス・コムーネ、ラテン語: Ius Commune、以下特に断りのない限りラテン語で表示する。) として独自の発展を遂げ、イングランド及びウェールズを除いたヨーロッパ「大陸」の法制度及び法実務の基礎となり、英米法系に対比される大陸法系の生みの親となった。
ローマ法がイギリスの法制度に与えた影響は、ヨーロッパ大陸の法制度に与えた影響と比較すれば、かなり小さなものではあるが、それでも、イギリスや北アメリカのコモン・ローでさえ、ローマ法から継受したものがみられる。
そもそもローマ人には法を法典化しようという一般的な傾向はなかった。そのために、ローマ法が法典化されたのは、ローマ法の歴史の中でも最初(十二表法)と最後(ユスティニアヌスの『市民法大全』)しかないのであり、ローマ法は長い年月をかけて歴史的に発展した不文の慣習法なのである。共和政期に十二表法によって定まった方向性が帝政がとられた古典期に多くの法学者によって理論的に体系化・精密化していって発展し、その成果を集大成して法典化したのがユスティアヌス帝期の市民法大全なのである。
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