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アメリカ軍普天間基地の移設計画をめぐり、石井国土交通大臣は去年10月、沖縄県による名護市辺野古沖の埋め立て承認撤回の効力を、行政不服審査法に基づいて一時的に停止する決定を行い、その後、政府は、土砂を投入するなど埋め立て工事を進めています。

これに対し沖縄県は去年11月、国土交通大臣の決定は「違法だ」として、国と地方の争いを調停する「国地方係争処理委員会」に審査を申し出ています。

これを受けて委員会は、沖縄県知事国土交通大臣から文書で説明を求めるなどして審査の対象になるかどうか検討してきましたが、18日に開いた会合で、「今回の国土交通大臣の決定は、国地方係争処理委員会の審査の対象となる国の関与にはあたらない」として、県の申し出を却下することを全会一致で決めました。

沖縄県は、4年前の平成27年にも埋め立て承認取り消しの効力を、石井国土交通大臣が一時停止したことは「違法だ」として「国地方係争処理委員会」に審査を申し出ましたが、却下されています。

国地方係争処理委員会の富越和厚委員長は記者会見で「国土交通大臣の決定にかしがあるとは言えず、委員会が審査すべき国の関与にはあたらないことから、審査の申し出を却下すべきであるという結論に至った」と述べました。

そのうえで「今回の結論は、審査の対象にならないという判断にとどまり、国土交通大臣の決定の内容や、沖縄県からの審査請求の内容が適法か違法かなどについて触れるものではない」と説明しました。

沖縄県の玉城知事は、国地方係争処理委員会が県の申し出を却下したことを受けて、コメントを出しました。
コメントは「委員会が、県の主張を認めず、却下という判断を示したことは誠に残念だ。今後の対応については、委員会から届く決定通知書を精査したうえで正式に決定したい」としています。

そのうえで「今回の決定は、執行停止という国の関与に関するもので、県が行った埋め立て承認の撤回自体の適法性について判断が示されたものではない。県としては、現在もなお、撤回は有効だという立場で、引き続き、撤回の適法性を全力で訴えていく」としています。

名護市辺野古への移設阻止を目指す沖縄県は司法手続きに入ることを検討しています。

具体的には、国地方係争処理委員会の決定を受け取ってから30日以内に、埋め立て承認の撤回の効力を一時的に停止した国土交通大臣の決定の取り消しを求め、福岡高等裁判所那覇支部に訴えを起こす準備を進めています。

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2018年3月 

東京高等裁判所長官・前公害等調整委員会委員長の富越和厚弁護士が、
原後綜合法律事務所杉山室に入所いたしました。

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厚生労働省の毎月勤労統計調査をめぐっては、大規模な事業所はすべて調査する決まりなのに、平成16年から東京都内では一部を抽出する方法が取られ、必要な統計処理も行われなかったため、調査結果の数値がゆがんでいました。

関係者によりますと、去年の問題発覚まで統計部門のトップを務めた幹部職員は12人いますが、特別監察委員会の聞き取りの対象となった全員が「数値がゆがんでいることを知らなかった」と説明しているということです。

このうちの1人で18日、国会に参考人招致された酒光一章元政策統括官は、ルールに反した抽出調査が行われていることは知っていたが、統計処理が行われていないことは把握せず、数値のゆがみは知らなかったと話しているということです。

また歴代の課長も、8人中5人が不正を認識していなかったと説明しているということです。
このうち不正が始まった当時の課長は、ルールに反した抽出調査を導入する決済をした記録が残っていますが「全く覚えていない」と答えているということです。

幹部が問題を把握せず、長年にわたって組織内で不正が放置されてきた実態が浮かび上がっています。

不正が行われていた期間に統計業務に携わっていたかつての担当者がNHKの取材に応じ「統計部門のトップを務める幹部の多くは統計の専門的な知識はなく、詳しい話をしてもわからない。上に報告せず係員の裁量で片づけられる問題だという認識があったかもしれない」と証言しました。

<毎月勤労統計の不正とは>

「毎月勤労統計調査」は厚生労働省が毎月、都道府県を通じて行っていて、500人以上の大規模な事業所についてはすべて調べるルールとなっています。
しかし東京都内では、大規模な事業所のうち、およそ3分の1の事業所を抽出する不正な調査が行われていました。

問題の検証を行っている厚生労働省の「特別監察委員会」が先月まとめた報告書によりますと、調査を担う都道府県の負担を減らそうとして不正が始まり、漫然と踏襲されていたということです。

この統計調査に基づいて算出される雇用保険労災保険が本来の額より少なく支給されていて、影響を受けた人は推計で延べおよそ2000万人、追加支給の額は530億円余りに上っています。
<調査手法の変更にも疑問>

不正とは別に、去年行われた調査手法の変更も議論の対象となっています。

従業員30人から499人の事業所については、以前は2、3年に一度、調査対象をすべて入れ替えて行われていましたが、入れ替えのたびにデータに大きな差が生じてしまい、その差を補正するためさかのぼって過去の数値を下方修正することが多いと指摘されていました。
そこで去年1月から、毎年一部ずつ調査対象を入れ替える方法に変更されました。

この経緯をめぐって野党から批判が出ているのです。

野党が指摘しているのは、平成27年に当時の中江総理大臣秘書官が厚生労働省の担当者に対して、問題意識を伝えていた点です。

その後、この年の6月に厚生労働省が調査対象の入れ替え方法などを議論する有識者による検討会を立ち上げ、9月まで6回にわたって議論して中間まとめを行いました。

中間まとめで、調査対象の入れ替えについては結論を示さず、調査対象をすべて入れ替える方法と、一部ずつ入れ替える方法の2つが併記されました。
厚生労働省の検討会は議論を続ける予定でしたが、その後は開かれず、厚生労働省平成28年に新たな方法への変更を総務省に申請しました。

新たな調査手法は去年1月から導入され、このときに調査対象の半数が入れ代わりました。

野党側は「アベノミクスの成果を示そうと賃金が高く出るようにしたのではないか」などと指摘しています。
<賃金の前年比較できない>

さらに去年1月以降は、調査対象の事業所の半数が入れ代わったことなどから、前の年と比べて賃金がどれだけ伸びたか単純な比較ができなくなったと指摘されています。

そこで、前の年にも調査対象となっていた「共通事業所」と呼ばれる事業所のデータが注目されました。
この「共通事業所」だけで比較すると、前の年と比べた賃金の伸びを正確に把握しやすいとされています。

野党側はこの「共通事業所」に限った集計を独自に行い、物価の変動分を反映させた実質賃金の伸びを試算した結果、去年は大半の月でマイナスになったとしています。

一方、厚生労働省は「共通事業所」に限った実質賃金の集計結果は公表していません。
その理由について「専門家の意見を聞きながらデータとして適切か検討を進めている途中だ」としています。

厚生労働省は今後、統計の専門家などによる検討会を設置して共通事業所の実質賃金のデータを示せるか検討するとしています。