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日産自動車カルロス・ゴーン前会長の長期間にわたる勾留に対して海外から批判の声が上がったことをきっかけに、罪を認めるまで勾留を続けるいわゆる「人質司法」から脱却すべきだとして、有志の弁護士らが署名を集め、法務省に提出しました。

10日、有志の弁護士らが大学教授や弁護士などから集めた1000人余りの署名と声明を法務省に提出し、東京 霞が関で会見を開きました。

日本の司法制度では、容疑を否認すると、起訴されたあとも長期間、勾留が続くことが多く、捜査当局にとって自白を得る手段になっているとして、弁護士や専門家が「人質司法」ということばで長年批判しています。

ゴーン前会長の事件では、日本で長期間の勾留が認められていることや、取り調べに弁護士の立ち会いが認められないことなどについて、人権が保障されていないとして海外から批判の声が上がりました。

声明では「人質司法は身体の自由や黙秘権、それに公正な裁判を受ける権利など、憲法で保障された人権を侵害するものだ。国際的に見て異常であり、人質司法からの脱却を求める」と主張し、法律の改正を求めています。

署名を提出した弁護士を代表して今村核弁護士は「裁判所や検察だけでなく弁護士も現状から脱却して、新たな制度作りや運用を目指していくべきだ。その決意表明と受け止めてほしい」と話していました。

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・・・夜業ハイカヌト云フコトハ、如何様人間トシテ鼠トハ性質ガ違ヒマスカラ、昼ハ働ライテ夜ハ寝ルノガ当リ前デアル、学問上カラ云フトサウデゴザイマセウガ、併シナガラ一方カラ云フト、成ルベク間断ナク機械ヲ使ツテ行ク方ガ得デアル、之ヲ間断ナク使フニハ夜業ト云フ事ガ経済的ニ適ツテヰル・・・唯一偏ノ道理ニ拠ツテ欧州ノ丸写シノヤウナモノヲ設ケラルルト云フコトハ絶対ニ反対ヲ申シ上ゲタイ

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・・・それから工場法に付て一言申し上げますが、・・・私共は尚早論者を以て始終目せられたのであります。・・・

・・・そこで我々が其工場法に対して気遣ひましたのは、唯々単に衛生とか、教育とか云ふ海外の有様だけに比較して、其法を設けるのは、独り工場の事業を妨げるのみならず、職工其者に寧ろ迷惑を与へはせぬか、其辺は余程講究あれかしと云ふのが、最も私共の反対した点であつた。・・・

・・・併し其時分の紡績工場の有様と今日は大分様子が変つて来て居る、試に一例を言へば、其時分に夜業廃止と云ふことは、紡績業者は困る、どうしても夜業を廃されると云ふと、営業は出来ないとまで極論したものでありますが、今日は夜業と云ふものを廃めても差支へないと紡績業が言はうと思うので、世の中の進歩と云ふか、工業者の智慧が進んだのか、若は職工の有様が左様になつたのか、それは総ての因があるであらうと想像されます。又時間も其時分よりは必ず節約し得るやうに、語を換へて言へば、時を詰め得るやうになるだらうと思ひます。故に今日に於て工場法が尚ほ早いか、或は最早宜いかと云ふ問題におきましては、私はもう今日は尚ほ早いとは申さぬで宜からうと思ふのであります。・・・

・・・左様に長い歴史はありますが、今日が尚ほ早しとは申さぬのでありますけれども、願くは実際の模様を紡績業に就て、或は他の鉄工場、其他の業に就て、之を定めるには斯ることが実地に大なる衝突を生じはせぬかと云ふことだけは努めて御講究あれかしと申すのであります。学者の御論中には英吉利、独逸、亜米利加等の比較上の御講究が大層な討論と思召さるるが、それは言はば、同じ色の闘ひであつて、所謂他山の石でないから、其事の御講究に就て十分御注意あらむことを希望いたすのであります。

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労働者が安心して働けるように、就業時間や休息などについて定めたのが、労働基準法です。その前身ともいえるものが、1916(大正5)年に施行された工場法で、ここから日本の労働者保護の歴史は始まりました。工場法施行から100年目に当たる今、あらためて工場法成立の背景や狙い、労働者保護の歴史を学び、その大切さについて考えてみましょう。

工場法が施行された背景や意義について、独立行政法人労働政策研究・研修機構理事長で、東京大学名誉教授の菅野和夫氏に解説してもらいました。

 明治政府は、近代国家建設の過程において、英国等先進国に倣って早々に工場法の制定をめざし、明治30(1897)年より帝国議会への法案提出を開始しました。以後、工場法案を何度か帝国議会に提出しましたが、経済情勢、日露戦争、そして紡績業界の反対などにより、明治44(1911)年まで成就しませんでした。この間、工場法制定に邁進する政党もなく、また当時の労働組合の工場法期成運動も強い推進力とはなりませんでした。
 このような経緯に鑑みると、工場法が成就した大きな要因は、政府自身が明治33(1900)年に大規模な全国的工場調査を実施して、工場労働の客観的問題状況を世に明らかにし(農商務省商工局『職工事情』明治36年)、また民間の有識者も職工保護の必要性を事実をもって世に訴えたことが(たとえば、石原修「衛生学上より見たる女工の現状」大正2年国家医学会雑誌322号)、世論を動かしたことにあるといってよいように思われます。

 ひるがえって、戦後の労働基準法をみますと、同法は、労働関係の民主化という戦後改革の潮流に乗り、しかも労働組合界の労働保護法制定の強い要求に後押しされ、新憲法(草案)の「労働条件の基準法定」の理念をも受けて、比較的短期間に制定され施行されました。工場法の長く困難な制定過程とは対照的な過程だったといえます。もちろん、労働基準法の制定過程が、工場法のそれと同様、社会改革の情熱に燃えた関係政府職員の精力的な努力に支えられたことは、特筆すべきです。
 しかしながら、労働条件の強行的な最低基準を法定し、行政監督によってこれを遵守させるという労働保護システムが、戦前の工場法によって限定的ではあれ樹立され、運用の経験を積んでいなかったならば、戦後の労働基準法が一気呵成に制定できたかは、一考を要するように思えます。そして、時々の労働関係の問題現象に立ち向かい、その克服に努めるという労働保護立法の使命が懸命に追求されたことも、工場法の現代に通じる一つの意義であると思われます。

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子曰く、君子は和して同せず。小人は同して和せず。

人と交わるに、君子はあい親しみあい和らぎて、乖戻の心なきも、その親和はもと公義より出発し、不義を以てあい阿附しあい比随することなし。小人はこれに反し、利益を得んがために同悪あい済い、付和雷同してしばらく一体となるも、義のために親和することなし。和と同とはあい似ておれども、実は大いに異なれり。この弁別を知らざれば、知らず識らず小人に牽引せられて、自ら守ること能わざるに至らん。和と同との区別は、晏子これを弁じて詳かなり。