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山口が典型だが、ヘイトスピーチ反対に反対してきた層と、女性差別反対に反対してきた層は、かなり重なってるんだよね(小倉秀夫先生は例外)。 若い男性、社会的強者の層。

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危ないところだったのよ。
かめいしさんが判決全文を読んでもいない感情的な判決批判はともかく的外れってツイートしたあとみんな批判をためらうようになったり「判決読んでないけど」とかつけたあとで申し訳なさそうに違和感を表明するようになった。
また言葉を失うところだった。黙っちゃだめだ。

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これ私自身もそういう傾向がある自覚はあるんですが、左翼というかリベラルというか人権とか平和とか弱者保護みたいなスタンスで社会や政治のあれこれを憂いていると、一度、「悪者」「敵対者」認定した者に対してはとことん冷酷、残酷になれるという危険があると思っています。敵味方二元論みたいな。

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「リベラルでヒダリ寄りを自認する私は、それなのに、強権的で支配力のある指揮者によるオーケストラ演奏が好きだったりする。」

#ポストモダン#体制派

弁護士法1条(弁護士の使命)

 弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする。
2 弁護士は、前項の使命に基き、誠実にその職務を行い、社会秩序の維持及び法律制度の改善に努力しなければならない。

弁護士法2条

弁護士は、常に、深い教養の保持高い品性の陶やに努め、法令及び法律事務に精通しなければならない。

弁護士法56条(懲戒事由及び懲戒権者)

 弁護士及び弁護士法人は、この法律又は所属弁護士会若しくは日本弁護士連合会の会則に違反し、所属弁護士会の秩序又は信用を害し、その他職務の内外を問わずその品位を失うべき非行があつたときは、懲戒を受ける。
2 懲戒は、その弁護士又は弁護士法人の所属弁護士会が、これを行う。
3 弁護士会がその地域内に従たる法律事務所のみを有する弁護士法人に対して行う懲戒の事由は、その地域内にある従たる法律事務所に係るものに限る。

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