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1日東京・練馬区早宮の住宅で、この家に住む無職の熊澤英一郎さん(44)が包丁で刺されて死亡し、警視庁は、父親で農林水産省の元事務次官、熊澤英昭容疑者(76)を殺人未遂の疑いで逮捕しました。

調べに対し、「長男を包丁で刺したことは間違いない」と供述しているということですが、その後の調べで、長男は布団の上で胸など複数箇所を包丁で刺されていたことが捜査関係者への取材でわかりました。

住宅内のほかの場所では争ったような形跡はなかったということです。熊澤容疑者は手にけがをしていて、警視庁は和室で長男を強く刺し、その際、みずからも負傷したとみています。

長男は仕事をしておらず、警視庁は父親と長男の間で何らかのトラブルがあったとみて容疑を殺人に切り替えて詳しいいきさつを調べています。

1日、東京・練馬区早宮の住宅で、この家に住む無職の熊澤英一郎さん(44)が包丁で刺されて死亡し、警視庁は、父親で農林水産省の元事務次官、熊澤英昭容疑者(76)を殺人未遂の疑いで逮捕しました。

調べに対し、「長男を包丁で刺した」と供述しているということですが、その後の調べで、事件の直前に父親と長男の間で口論になっていたことが、捜査関係者への取材でわかりました。

捜査関係者によりますと、家の近くにある小学校の音がうるさいと腹を立てていた長男に対して、父親がたしなめたことがきっかけで口論になったということです。

長男は家庭内で暴力を振るうこともあったということで、父親の熊澤容疑者は「周囲に迷惑をかけてはいけないと思った」と話していることも、捜査関係者への取材でわかりました。

警視庁は、家庭内で長年トラブルがあったとみて、詳しいいきさつを調べています。

近くに住む80代の男性は、熊澤容疑者について「一緒に練馬区社会福祉協議会の会員をしていたことがありました。何事にも丁寧で人柄もいい人という印象で、こんな事件を起こすとは思いませんでした。近所に住んでいるのでよくあいさつをする仲ですが、1週間ほど前に奥さんと買い物に行く時に会いました。仲のよい夫婦で、何かに悩んでいるような様子はありませんでした」と話していました。

また、熊澤容疑者の長男については「子どもがいるとは聞いていましたが、本人は子どもの話をほとんどしませんでした。息子だとは知らなかったし、自宅にいたとも知りませんでした」と話していました。

これまでの調べで、「長男を包丁で刺したことは間違いない」と供述しているということですが、その後の調べに対し、熊澤容疑者は「長男はひきこもりがちで家庭内暴力もあった」という趣旨の供述をしていることが、捜査関係者への取材で分かりました。

捜査関係者によりますと、長男は仕事はしておらず、事件直前には近くの小学校の音がうるさいと腹を立てていたのを父親にたしなめられ、口論になったということです。

父親は「周囲に迷惑をかけてはいけないと思った」とも話しているということで、警視庁は、家庭内で長年、トラブルが絶えなかったとみて、今後、容疑を殺人に切り替えて詳しいいきさつを調べることにしています。

死亡した熊澤英一郎さんのものとみられるツイッターのアカウントには、「熊澤英一郎」という名前が書かれているほか、プロフィール欄には人気のオンラインゲームに毎日のようにログインしていると書かれています。

そのうえで、事件直前には「誰も1人では生きられない」と書き込まれていたほか、ことし4月には農林水産省の元事務次官だった父親についての記述もあり、「私は、お前ら庶民とは、生まれた時から人生が違うのさ」と書き込まれています。

また、「勝手に親の都合で産んだんだから死ぬ最期の1秒まで子供に責任を持てと言いたいんだ、私は」などと書いたうえで、母親に対して危害を加えるような書き込みもたびたび残していました。

また、近くに住む50代の男性は、熊澤容疑者の家族について「10年くらい前に新築の家に引っ越してきたと思いますが、息子については全然知りませんでした。夫婦2人暮らしだと思っていて、見かけたこともありませんでした。最近変わった様子もなく、近所のいいおじさんという感じでした」と話していました。

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#家父長制#家族主義

日本の大学や大学院を卒業・修了した外国人留学生は、これまで、日本での就職は、大学などで学んだ知識を生かせる通訳など一部に限られていました。

しかし、外国人観光客の増加で、飲食店や小売店などの人手が不足しているため、法務省は、外国人留学生が就くことができる業種に、接客業などを加えました。

ただ、日本語の能力試験でもっとも高いレベルに合格していることなどが条件となっていて、それを満たせば、「特定活動」の在留資格で、最長で5年間働くことができるということです。

一方、外国人材の受け入れ拡大で「特定技能」の在留資格が設けられたことを受け、出入国在留管理庁は、日本への永住を許可する要件を改定しました。

国内で5年以上続けて働くことが要件の1つになっていますが、「特定技能1号」の在留資格で働いた期間は、その要件には算入しないことになりました。

背景には、永住外国人の急増を防ぐねらいがあるものとみられます。